○神津島村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月10日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める基準は、省令の規定の例による。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

神津島村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月10日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月10日 条例第11号