○特定非営利活動法人潮彩の会運営費補助金交付要綱

平成26年12月4日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、住民参加による地域福祉活動を促進し、地域社会の福祉に寄与するため、特定非営利活動法人潮彩の会(以下「潮彩の会」という。)に対し、その活動に要する経費の一部として、この要綱に定めるところにより補助金を交付し、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

(補助金の内容)

第2条 この補助金は、潮彩の会が行う事業の実施に要する経費に対して交付するものであり、その対象経費は次の通りである。

(1) 人件費

(2) 管理運営費

(3) その他村長が認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付申請は、特定非営利活動法人潮彩の会運営費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、潮彩の会に対し補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はこの条件を記載し、特定非営利活動法人潮彩の会運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた潮彩の会は、翌年度4月末日までに特定非営利活動法人潮彩の会運営費補助金事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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特定非営利活動法人潮彩の会運営費補助金交付要綱

平成26年12月4日 要綱第9号

(平成26年12月4日施行)