○神津島村臨時職員の任用に関する規則

平成26年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項に規定する臨時職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び定義)

第2条 この規則において「臨時職員」とは、1年を超えない期間で臨時的に任用される者をいい、その種類は常勤の臨時職員及び非常勤の臨時職員とする。

2 「常勤の臨時職員」とは、正規職員の勤務時間に準じて勤務することを要する者をいう。

3 「非常勤の臨時職員」とは、1週間当たりの勤務時間が正規職員の4分の3を超えない範囲で勤務する者をいう。

4 前2項に規定する臨時職員の職種は、別に定めるものとする。

(任用の基準)

第3条 臨時職員の任用は、次の各号の1に該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する臨時の業務が発生した場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止又は終了することが予想される臨時の業務が生じた場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、正規職員の退職、育児休業及び長期療養等により業務の執行に支障を来す場合

(4) その他村長が特に必要と認める場合

(任用)

第4条 臨時職員の任用は、その職務遂行上必要な資格要件を有する者(法第16条に規定する欠格条項に該当する者を除く。)を公募し、そのうちから選考により行うものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(任用の手続)

第5条 臨時職員を任用する必要があると認める課、所等の長(以下「所属長」という。)は、臨時職員任用伺(別記様式)に任用の期間、目的、条件等を明記し、村長の承認を得なければならない。

2 臨時職員の任用期間を更新しようとする場合は、前項の規定を準用する。

(任用の期間)

第6条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、村長が特に必要と認める場合には、6月を超えない期間で更新することができるが再度更新することはできない。

2 職務の特殊性等によりその業務に重大な支障を来すおそれがあると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て同一臨時職員を任用することができる。

(決定)

第7条 臨時職員の任用を決定した場合には、勤務条件等を明記した書面を交付するものとする。

2 前項の場合における任用は、正式任用に際していかなる優先権をも与えるものではない。

(給与)

第8条 臨時職員に支給する給料は、日額賃金を基準とし、その額は別に定めるものとする。

2 臨時職員の給与の計算期間は、原則として月の初日から末日までとする。

3 臨時職員に時間外勤務及び休日勤務を原則として命じてはならない。

4 特別の事由により時間外勤務及び休日勤務を命ぜられた臨時職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給するものとし、その額は、1時間当たりの給与額(日額賃金を正規職員の1日の勤務時間で除した額)にその勤務した全時間数を乗じて得た額に勤務の区分に応じて正規職員の例による割合を乗じて得た額とする。

5 臨時職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(服務)

第9条 臨時職員の服務は、正規職員の例による。

(休暇)

第10条 臨時職員の休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の定めるところによる。

2 前項の規定による休暇を求める手続については、正規職員の例による。

(社会保険の適用)

第11条 臨時職員には、関係法令の定めるところにより、次に掲げる社会保険を適用するものとする。

(1) 健康保険

(2) 厚生年金

(3) 雇用保険

(4) 労災保険

(退職及び免職)

第12条 臨時職員は、任期の途中において退職しようとするときは、退職願を村長に提出しなければならない。

2 臨時職員が次の1に該当するときは、その意に反して免職することができる。

(1) 法第28条第1項の規定に該当する場合

(2) 法第29条第1項の規定に該当する場合

(3) 任用期間中に予定事業が完了し、又は継続不能となった場合

3 前項の理由により免職する必要があるときは、所属長はあらかじめその者の氏名免職期日及び理由を明記した書面をもって村長に申出なければならない。

4 前項の申出を承認した場合、村長は、その免職理由等を明記した書面をもって所属長を通じ当該臨時職員に通知しなければならない。この場合の取扱いは、労働基準法第20条の定めるところによる。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から適用する。

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神津島村臨時職員の任用に関する規則

平成26年3月11日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)