○神津島村母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定める。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出の様式は、妊娠届出書(様式第1号)とする。

(母子健康手帳の再交付)

第3条 法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を損傷し、又は亡失したときは、村長に母子健康手帳再交付申請書(様式第2号)を提出してその再交付を受けることができる。

(低出生体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による届出の内容は、次のとおりとする。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 乳児の性別及び出生時の体重

(4) 妊娠週数

(5) 産婦の住所、氏名及び年齢

(6) その他参考となる事項

(養育医療)

第5条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定による申請は、様式第3号による養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、同条第2項の規定による養育医療券の有効期限を過ぎて継続して給付を受ける必要がある場合は、養育医療給付申請書に代えて様式第3号の3による養育医療の継続協議書により、養育医療意見書に代えて様式第3号の4による養育医療継続の意見書により行うものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第3号の2)

(2) 世帯調書

(3) 所得税額等を証明できる書類

2 神津島村長は、前項に規定する申請を却下したときは、様式第4号による養育医療給付却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(費用徴収)

第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める金額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層


生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1

5,400

540

所得割の額のある世帯

C2

7,900

790

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯




所得税の年額




15,000円以下

D1

10,800

1,080

15,001~40,000

D2

16,200

1,620

40,001~70,000

D3

22,400

2,240

70,001~183,000

D4

34,800

3,480

183,001~403,000

D5

49,400

4,940

403,001~703,000

D6

65,000

6,500

703,001~1,078,000

D7

82,400

8,240

1,078,001~1,632,000

D8

102,000

10,200

1,632,001~2,303,000

D9

123,400

12,340

2,303,001~3,117,000

D10

147,000

14,700

3,117,001~4,173,000

D11

172,500

17,250

4,173,001~5,334,000

D12

199,900

19,990

5,334,001~6,674,000

D13

229,400

22,940

6,674,001以上

D14

全額

左の徴収基準月額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考 1 この表のC1 階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2 階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)

基準月額×/その月の入院期間/その月の実日数/

(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

8 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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神津島村母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第11号

(令和2年11月30日施行)