○神津島村図書館規則

平成24年8月21日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村図書館設置条例(平成24年神津島村条例第3号)第3条の規定に基づき、神津島村図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の個人貸出、団体貸出に関すること。

(3) 読書案内及び読書相談に関すること。

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会等の開催及び奨励に関すること。

(5) その他、図書館の目的達成のため必要な事業に関すること。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月1日から同月4日並びに12月28日から同月31日まで

(4) 図書館資料の特別整理期間

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を制限し、若しくは退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱す恐れがある場合

(2) その他、管理運営上支障がある場合

(個人貸出)

第6条 図書館資料の個人貸出を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用者カード交付申請書(様式第1号)に、本人であることを証明する書類を提示して館長に提出し、利用者カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

利用者カードの交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 神津島村内に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、館長が特に必要であると認める者

利用者カードの交付を受けた者は、図書館資料の貸出を受ける際、当該利用者カードを係員に提出しなければならない。

(団体貸出)

第7条 図書館資料の団体貸出を受けようとする団体は、前条に規定する手続きを取らなければならない。

利用者カードは、官公署、学校、社会教育団体、事業所等の代表者の申請により、館長が審査のうえ適当と認めた場合に交付する。

館長は、図書館資料の団体貸出を受けた団体の代表者に対し、その利用状況について報告を求めることができる。

(貸出の制限)

第8条 利用者が、貸出を受けられる図書館資料及び貸出期限は、次のとおりとする。

(1) 個人貸出は、5冊以内とし、その貸出期間は2週間以内とする。

(2) 団体貸出は、1団体につき100冊以内とし、その貸出期間は1か月以内とする。

(館外利用の禁止)

第9条 次に掲げる図書館資料は、館外利用を禁止するものとする。

(1) 貴重図書

(2) 参考図書

(3) その他館長が指定した図書館資料

(利用中の図書館資料の返還)

第10条 館長は、必要と認める場合は、利用者に対し、利用中の図書館資料を返還させることができるものとする。

(未返却者に対する処置)

第11条 館長は、利用者が図書館資料の返却を怠り、督促しても返還しない場合には、以後その利用者に対し、図書館資料の利用を禁止できるものとする。

(図書の寄贈)

第12条 図書館は図書館資料の寄贈を受けた場合は、他の図書と同様の取扱により一般の利用に供するものとする。

(利用者の義務等)

第13条 利用者及び入館者は、係員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者が、図書館資料を亡失し、又は甚だしく汚損、若しくは毀損した場合は、現品又は実費をもって賠償させることができる。

ただし、館長がやむを得ない事情があると認めたときは、その全部又は一部を減額若しくは免除することができるものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村図書館規則

平成24年8月21日 教育委員会規則第2号

(平成24年8月21日施行)