○神津島村図書館設置条例

平成24年3月7日

条例第3号

(設置)

第1条 神津島村に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、神津島村図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神津島村図書館

位置 神津島村974番地外

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、神津島村教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村図書館設置条例

平成24年3月7日 条例第3号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月7日 条例第3号