○神津島村障害者自立支援協議会設置要綱

平成23年8月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に基づく相談支援事業をはじめ、地域の障害福祉に関するシステムづくりについて、中核的な役割を果たす協議の場として神津島村障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援事業の運営計画や実績等に関すること。

(2) 困難事例の対応のあり方に関すること。

(3) 地域の連携体制の構築等に関すること。

(4) 神津島村障害福祉計画の評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者福祉の向上のための協議に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 協議会は、保健、福祉関係者及び関係団体等の中から村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(個人情報の保護)

第7条 協議会の関係者は、会議で取り扱う個人情報に十分留意しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

神津島村障害者自立支援協議会設置要綱

平成23年8月25日 要綱第4号

(平成27年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年8月25日 要綱第4号
平成27年8月24日 要綱第11号