○神津島村障害者短期入所事業実施要綱

平成23年7月8日

要綱第2号

(目的)

第1条 神津島村障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により家庭での介護が一時的に困難となった場合に、障害者を施設に短期入所させることによりこれら障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 入所の対象者は、本村に居住する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳(1級から3級まで)の交付を受けている者

(2) 愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、通院医療費公費負担受給者、精神障害を事由とする年金受給者又は主治医の意見に基づき精神障害者であると判断される者

(4) その他村長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要があると認められる者

(3) その他村長が不適当と認める者

(入所の要件)

第3条 短期入所の要件は、日常介護を行う者が次の理由により一時的に障害者の介護を行うことができなくなった時とする。

(1) 疾病、事故又は出産

(2) 近親者の冠婚葬祭に出席

(3) その他村長が短期入所を要すると認める理由

(入所施設)

第4条 この事業は、村が委託契約を締結した施設に入所させて行う。

(利用券の交付)

第5条 短期入所事業を利用しようとする障害者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ短期入所利用券交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、短期入所利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請書の内容を審査し、申請者が利用対象者に該当すると認めたときは、当該申請者に利用券を交付する。

(利用の申請)

第6条 短期入所を受けようとする障害者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、短期入所申請書(様式第3号)及び必要に応じて医師の意見書を村長に提出するものとする。

2 前項の申請において、村長が必要と認める場合にあっては、申請書等の提出については事後でも差し支えないものとする。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条の申請書等を受理したときは、その内容を審査のうえ、入所の可否を決定し、その旨を短期入所決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の期間)

第8条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、村長が必要と認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(移送)

第9条 利用の決定を受けた者の入退所時における移送は、利用者の家族等が行うものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者は、この事業に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 利用料(村が契約した施設の短期入所生活介護利用料に準ずる。利用者は、この内1割を負担する。ただし、生活保護受給者については、全額村負担とする。)

(2) 居住費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)

(3) 食費(村が委託契約した施設が別途定める基準額)

(秘密の保持)

第11条 この事業の実施に当たっては、利用者のプライバシー保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

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神津島村障害者短期入所事業実施要綱

平成23年7月8日 要綱第2号

(平成23年10月1日施行)