○神津島村うつ病通院助成金交付要綱

平成23年3月14日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村(以下「村」という。)に専門医を設置することが困難な状況のため、島外でうつ病を受診する者に対し、通院に係る交通費等の費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって精神保健の増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱により、うつ病通院に係る助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、村に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録をしている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 神津島村に現に居住している者で島内の医療機関においての治療が困難であり、うつ病(抑うつ状態)若しくは躁うつ病で島外の精神科を専門とした医療機関を受診する者とし、移動に際し、介助者が必要である場合は、その介助者も対象とする。

(2) その他村長が特に認める者

(助成の額及び支給期間)

第3条 助成金の額は、1回40,000円とする。

2 助成金の利用は、年5回までとし、その年度内で利用するものとする。

3 その他村長が特に認める者

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給要件に該当する者が助成金の支給を受けようとするときは、助成金申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書

(2) 精神科を専門とした医療機関の領収書

(3) 医師の診断書(第1回目の申請のみとする。ただし、年度が替わるごとに提示する。介助者が必要である場合はその事も証明できるもの)

2 助成金の交付申請については、受診後3か月以内に行うものとし、利用のつど申請するものとする。

3 特別な事情により本人が申請できない場合は、扶養義務者又は、親族等が本人に代わり前項の申請ができるものとする。

(助成金の決定及び通知)

第5条 村長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を決定した時は、決定通知書(様式第2号)を、助成しない旨を決定した時は、支給却下通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知する。

(請求及び支払い)

第6条 助成金の交付決定を受けた者は、請求書を村長に提出するものとする。

(資格の喪失)

第7条 助成金の支給を受けようとする者が前条に定める申請をするまでの間に次のいずれかに該当するときには、助成金の支給資格を失う。

(1) 村の住民基本台帳又は外国人登録番号台帳に登録されなくなったとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 偽り、その他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、村長は、当該助成金を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月8日から適用する。

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神津島村うつ病通院助成金交付要綱

平成23年3月14日 訓令甲第5号

(平成23年3月14日施行)