○神津島村障害者グループホーム等家賃助成事業実施要綱

平成22年6月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、グループホーム又はケアホーム(以下「グループホーム等」という。)に入居している障害者に対し、生活の場を提供し、日常生活における援助等を行うグループホーム等の家賃の一部を助成することにより、障害者の地域社会における自立を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 家賃助成の対象者は、グループホーム等に入居し、神津島村が援護の実施者である障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者に該当する者を除く。

(支給額)

第3条 助成金の対象となる経費は、グループホーム等の利用に要する経費のうち、家賃とする。

2 助成金の額は、対象者が支払った家賃について月ごとに行うものとし、その額は、対象者の当該月の所得額に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

(申請)

第4条 家賃の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、障害者グループホーム等家賃助成申請書(様式第1号)に給与支給明細書(写)又は工賃支払明細書(写)及び家賃領収書(写)を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 4月分から6月分まで 7月

(2) 7月分から9月分まで 10月

(3) 10月分から12月分まで 1月

(4) 1月分から3月分まで 4月

(決定及び通知)

第5条 村長は前条による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、別表に定める基準に照らし助成の可否及び助成額を決定し、障害者グループホーム等家賃助成(承認・不承認)通知書(様式第2号)により対象者に通知する。

(請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金を請求するときは、障害者グループホーム等家賃助成金請求書(様式第3号)に家賃を支払ったことを証する書類を添えて村長に請求しなければならない。

(支給)

第7条 村長は、利用者から家賃助成の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。

(助成承認の取消し)

第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に対する助成の承認を取り消すものとする。

(1) 別表に掲げる家賃の助成の基準を満たさなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。

2 村長は、前項の規定により助成の承認を取り消すときは、障害者グループホーム等家賃助成承認取消通知書(様式第4号)により、当該受給者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、利用者が偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

対象者の所得額の区分

家賃の助成額

月額 73,000円未満

全額助成(ただし、月額24,000円を限度とする。)

月額 73,000円以上97,000円未満

半額助成(ただし、月額12,000円を限度とする。)

備考 所得額は、対象者の収入月額から当該月の必要経費を控除した額とし、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 収入月額は、当該月における次に掲げる収入の合計額をいう。

ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に規定する不動産所得(同条第2項に規定する控除を行う前の額)、第28条第1項に規定する給与所得(同条第3項及び第4項に規定する控除を行う前の額)及び第33条第1項に規定する譲渡所得(同条第3項から第5項までに規定する控除を行う前の額)

イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付

ウ 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付

(2) 収入として認定しないものは、地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金にあっては、支給対象者1人につき月額17,000円を限度とする額とする。

(3) 必要経費は、次に掲げるものをいう。

ア 社会保険料

イ 所得税

ウ 地方税

エ 交通費

オ (1)の収入から(2)の収入として認定しないものを差し引いた額を基に、東京都障害者グループホーム等支援事業取扱要領別表4「基礎控除額表」から算定された額

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神津島村障害者グループホーム等家賃助成事業実施要綱

平成22年6月30日 要綱第2号

(平成22年4月1日施行)