○東京都市町村交通災害共済組合規約

昭和43年10月1日

43総行地収第834号許可

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 組合の議会(第5条~第8条)

第3章 組合の執行機関(第9条~第12条)

第4章 組合の事業(第13条)

第5章 組合の経費及び資産(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、東京都市町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組織市町村)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村(以下「組織市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、組織市町村の住民の交通事故による災害に関して適切な給付を行い、もって住民の生活安定と福祉の増進に寄与するための相互共済の実施に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都府中市新町2丁目77番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の定数は7人とし、別表第2に掲げる選挙区ごとに、選挙区の欄に掲げる市町村(以下この条において「選挙区市町村」という。)の長が選挙区市町村の長のうちから、それぞれ同表の選挙区定数の欄に掲げる定数を選挙する。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組織市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第7条 議員に欠員が生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、議会において組織市町村の長(議員である者を除く。)のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。ただし、組織市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。

4 管理者又は副管理者が欠けたときは、速やかに第2項の規定により選挙を行わなければならない。

5 組合に収入役を置かず、管理者が収入役の事務を兼掌する。

(管理者の職務代理)

第10条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、次条第2項に規定する事務局長がその職務を代理する。

(事務局の設置及び職員)

第11条 組合の事務を処理するため、組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。

第4章 組合の事業

(組合の事業)

第13条 組合は、交通事故により災害を受けた組織市町村の住民又はその遺族に対し交通災害共済見舞金を支払う。

2 交通災害共済への加入に関する事項及び交通災害共済見舞金を受ける者の範囲並びにその額その他必要な事項については、条例で定める。

第5章 組合の経費及び資産

(経費の支弁方法)

第14条 組合の運営に要する経費は、交通災害共済の加入者の掛金、利息その他の収入をもって支弁するものとする。

2 各年度における組合の収入金をもって支出金に不足を生ずる場合において必要があるときは、当該不足額を組織市町村が負担する。

3 前項の不足額は、当該会計年度の末日における組織市町村ごとの加入者数に応じて2分の1を負担し、残りの2分の1は、交通災害共済見舞金が掛金に対し超過した組織市町村において負担するものとし、その負担方法は、超過金総額と当該市町村の超過金額との比率に基づき負担するものとする。

(資産の管理)

第15条 組合の資産は、管理者が管理し、現金は、最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

1 この規約は、昭和43年10月1日から施行する。

2 管理者が、選挙されるまでの間は、東京都町村会会長が管理者の職務を行う。

(昭和44年3月6日許可)

この規約は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年3月25日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年9月21日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年8月28日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年6月21日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年12月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

別表第1

組織市町村

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 秋川市 瑞穂市 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島本村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村

別表第2

組合議員選挙区及び議員定数

選挙区

選挙区定数

第1区

福生市 秋川市 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町

3

第2区

狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市

3

第3区

大島町 利島村 新島本村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村

1

東京都市町村交通災害共済組合規約

昭和43年10月1日 総行地収第834号

(昭和51年12月1日施行)