○勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続等に関する規則

昭和42年4月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 措置の要求を行う職員(以下「申請者」という。)は、前項の書面(以下「要求書」という。)正副各1通に必要な資料を添えて東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

3 前項の要求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申請者が記名押印しなければならない。

(1) 申請者の職名、氏名、住所、生年月日及び勤務場所

(2) 要求事項

(3) 要求の具体的事由

(4) 要求事項について当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要

(要求の調査等)

第3条 公平委員会は、要求書が提出された場合には、申請者の資格、要求事項及びその他の記載事項について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 公平委員会は、適当であると認めるときは、前項の決定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようにすすめることができる。

3 公平委員会は、要求を受理した場合には、その旨を関係当事者に通知し、受理しない場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、関係当事者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述をきき、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。

(要求の取下げ)

第5条 申請者は、公平委員会が判定を行うまでは、いつでも書面をもってその要求を取り下げることができる。

(事案の審査の打切り)

第6条 要求が公平委員会に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となった場合、又は交渉若しくはあっせんによる事案の解決、要求事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなった場合には、公平委員会は、その事案の審査を打ち切り、要求を却下することができる。

2 公平委員会は、前項の規定により要求を却下した場合は、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

(判定)

第7条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書を関係当事者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に申請者に送付するものとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続等に関する規則

昭和42年4月1日 公平委員会規則第1号

(昭和42年8月17日施行)