○神津島村消防委員会条例

昭和25年9月1日

条例第44号

(設置)

第1条 神津島村における消防の充分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、神津島村消防委員会と称する。

(掌理事項)

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について、村長の諮問に答え又は村長に建議すること。

(2) 団長の求めに応じて、副団長、分団長並びに消防部長、班長等の役員を推薦すること。

(組織)

第4条 委員会は、消防関係者並びに学識経験者をもって組織する。

2 委員会の長は、村長をもってこれに充てる。会長に事故があるときは、会長の定める委員が、その職務を代理する。

3 消防関係者及び学識経験者の定数は各3人とする。

(委員)

第5条 委員のうち、消防関係者及び学識経験者については、村長がこれを定める。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期はその在職期間中とする。

(会議)

第7条 委員会は、村長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、村長が毎年1回これを招集する。

3 村長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。

4 総委員の3分の1以上の要求があれば、村長はその招集をしなければならない。

5 委員会の招集についてはその日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(議長)

第8条 委員会の議長は、村長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(議事の表決及び議事録の調整)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(事務職員)

第10条 委員会に書記若干名を置き、村長が任免する。

2 書記は、議長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第10号)

この条例は、昭和32年6月1日から施行する。

神津島村消防委員会条例

昭和25年9月1日 条例第44号

(昭和31年3月6日施行)