○神津島村消防団の設置等に関する条例
昭和48年10月2日
条例第14号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域についてはこの条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
神津島村消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
管轄区域
神津島村一円
昭和48年10月2日 条例第14号
(昭和48年10月2日施行)