○神津島村営住宅使用条例

昭和25年12月31日

条例第51号

第1条 神津島村営住宅(以下「住宅」という。)を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

第2条 住宅の使用は、村内官公署、小学校、中学校の職員並びにその家族にこれを許可する。

2 I号棟は一般公募により使用を認める。

3 村長は、特に必要があると認める場合は、第1項以外の者に使用させることができる。

第3条 村長が必要を認めたときは、6か月分の使用料を超えない範囲において保証金を徴し、又は使用料を前納させることができる。

第4条 住宅の使用料は、別表の区分の範囲内で村長がこれを定める。

第5条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第6条 使用料は、第1条の許可を受けた日から徴収する。

第7条 次の費用は使用者の負担とする。

(1) 電気及び水道の使用料

(2) 障子、襖の張替、硝石の嵌替に要する費用

第8条 使用者は、次に掲げる行為をなすことができない。

(1) 名義の如何を問わず住宅の全部又は一部を他人に貸与すること。

(2) 建物の設備をき損又は汚損し若しくは許可を受けずに改修変更すること。

第9条 使用者の責任に帰すべき事由により、住宅又はその附属物を滅失、き損したときは、使用者はこれを原型に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、村長はその実状によりこれを軽減若しくは免除することができる。

第10条 村長は、火災予防その他住宅の維持、又は管理上必要なときは、随時住宅の検査をなし修繕をなすことができる。

第11条 住宅を返還しようとするときは、1月以内に村長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は住宅使用の許可を取り消すことがある。

(1) 理由がなく15日以上住宅を使用しないとき。

(2) 使用料を指定の期日までに納付しないとき。

(3) その条例又はこれに基づく指示命令に違反したとき。

(4) その他村長が住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の取消しを受けた者に損害が生じても、本村はその責を負わない。

第13条 駐車場を使用しようとする者は村長の許可を得なければならない。

第14条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 神津島村営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

第15条 村長は、駐車場の使用の申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

第16条 駐車場の使用者は、この条例に基づく規則で定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

第18条 村長は、駐車場の使用決定者から2月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

第19条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第14条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

第20条 この条例の施行について必要な事項は、村長がこれを定める。

1 この条例は、昭和25年12月31日から施行する。

2 この条例施行の際村長の許可を得て、村営住宅に居住する者はこの条例による許可を受けたものとみなす。

(昭和29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、平成3年10月1日から適用する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

住宅使用料

所在

A号棟

14,000円

東京都神津島村597番地

B号棟

14,000円

東京都神津島村83―2

C号棟

14,000円

東京都神津島村1009―1

D号棟

14,000円

東京都神津島村1225番地

E号棟

14,000円

東京都神津島村1363番地

F号棟

16,500円

東京都神津島村1187番地

G号棟

16,500円

東京都神津島村1187番地

H号棟1

14,000円

東京都神津島村447番地

H号棟2

14,000円

東京都神津島村447番地

I号棟

37,000円

東京都神津島村字大沢262番地

J号棟

16,500円

東京都神津島村277番地2

神津島村営住宅使用条例

昭和25年12月31日 条例第51号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和25年12月31日 条例第51号
昭和29年3月29日 条例第13号
昭和47年9月22日 条例第13号
昭和57年6月25日 条例第7号
昭和62年9月28日 条例第16号
平成元年3月18日 条例第15号
平成3年3月18日 条例第8号
平成3年12月16日 条例第30号
平成10年3月24日 条例第8号
平成10年12月21日 条例第22号
平成15年3月13日 条例第13号
平成16年12月14日 条例第19号
平成28年3月8日 条例第17号
平成28年6月8日 条例第22号
令和2年3月10日 条例第12号
令和5年3月8日 条例第5号