○神津島村公営住宅条例施行規則

平成15年3月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村公営住宅条例(平成9年神津島村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第43条の規定により、使用許可を受けようとする者は、公営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、公営住宅駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第4条 条例第46条に規定する使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度とし、1台当たり月額3,000円とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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神津島村公営住宅条例施行規則

平成15年3月13日 規則第5号

(平成15年3月13日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成15年3月13日 規則第5号