○神津島村公営住宅条例

平成9年12月19日

条例第16号

神津島村公営住宅条例(昭和53年神津島村条例第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公営住宅の管理(第4条~第41条)

第3章 駐車場の管理(第42条~第50条)

第4章 補則(第51条~第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく神津島村公営住宅(以下「公営住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(公営住宅の設置)

第3条 村に公営住宅及び共同施設を設置する。

2 公営住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 村広告掲示板に掲示

(2) 村営自主放送テレビによる放映

2 前項の公募に当たっては、村長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 村内に住所を有する者であること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が次のいずれかに該当するものがある場合 25万9千円とする。

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令に掲げるものであるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症である者

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

e ハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

f 同居者に18歳に達した日の属する年度の末日の間にある場合

g 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の1に該当する場合において、村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 25万9千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、21万4千円)とする。

 及びに掲げる場合以外の場合 21万4千円とする。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国税、地方税の過年度分を滞納していない者であること。

2 村長は、前項に定めるものの他、必要があると認めるときは、入居申込者の資格について制限を加えることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、尚、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格の有る者で、公営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに公営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に選考し入居者を決定することができる。

(1) 第5条各号に掲げる事由に係る者

(2) 第6条第1項第2号のアに掲げるもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 20歳未満の子を扶養している寡婦及び寡夫

(6) 心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者がいる者を含む。)

(7) 長期にわたり公営住宅に応募している者

(入居補欠者)

第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人(保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、同条の規定により請書を提出した日が属する入居時の住宅使用料12か月分に相当する額とし上限額を20万円とする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により保証金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときはこの限りでない。

(同居の承認)

第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(使用料の決定)

第14条 公営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の使用料は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、村長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより、当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の納付)

第17条 村長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(保証金)

第18条 村長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収する。

2 村長は、第16条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、村長が定めるところにより当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する保証金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 保証金には利子をつけない。

(保証金の運用等)

第19条 村長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期未使用の禁止)

第24条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第25条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第26条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築等の禁止)

第27条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 村長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項に規定する収入の認定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、1,476,000円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

4 入居者は、第1項及び第2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合に当たっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 村長は、前項に定める使用料を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第32条 第28条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の使用料にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 村長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第37条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 村長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 村長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第37条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る使用料の特例)

第38条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の使用料が従前の公営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の使用料の特例)

第39条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の使用料が従前の公営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(住宅の返還)

第40条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、公営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第42条 神津島村公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第43条 駐車場を使用しようとする者は村長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第44条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 神津島村公営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用者の資格決定)

第45条 村長は、駐車場の使用の申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第46条 駐車場の使用者は、この条例に基づく規則で定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第47条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第48条 村長は、駐車場の使用決定者から2月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第18条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、第18条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第49条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第44条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第50条 駐車場の使用については、第42条から前条までに定めるもののほか、第16条第17条第24条第25条第26条第27条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(住宅管理人の設置)

第51条 村長は、公営住宅及び共同施設の管理に関する職務を補佐させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 前項の住宅管理人に関し必要な事項は村長が別に定める。

(立入検査)

第52条 村長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第53条 村長は、公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第54条 村長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(その他の必要な事項)

第55条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間はこの条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、神津島村公営住宅条例(昭和53年神津島村条例第5号。以下「旧条例」という。)第5条第2項第6条第8条第4号第5号及び第6号第10条から第15条まで、第17条から第21条まで、第23条から第27条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては、新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額に旧条例第25条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(過疎地域等に存する場合の特例)

6 当分の間、公営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1項第2号の条件を具備する者とみなす。ただし入居者の選考に際しては同居親族がいる世帯や単身の高齢者等を優先的に入居させることとする。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する規定の施行日前に50歳以上である者の公営住宅の入居資格については、改正後の村条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 この条例の第1条の規定については、令和4年4月1日から適用し、第2条の規定については、同年5月2日から適用する。

別表(第3条関係)

番号

団地名

所在地

建設年度

構造

戸当り床面積

戸数

1

鉄砲場第2

神津島村261番地

S62

T

62.8m2

5

2

鉄砲場第3

神津島村261番地

S63

T

62.8m2

5

3

鉄砲場第4

神津島村261番地

H3

T

63.7m2

5

4

鉄砲場第5

神津島村261番地

H6

R

73.3m2

5

5

鉄砲場第6

神津島村354番地1

R3

R

41.7m2

10

6

宮原

神津島村1685番地

H12

W

80.1m2

6

7

防風

神津島村1744番地

H12

W

80.2m2

9

80.1m2

8

池の山

神津島村379番地

H15

W

40.4m2

10

備考 構造欄中「T」とあるのは「簡易耐火造」を、「R」とあるのは「耐火造」を、「W」とあるのは「木造」を示す。

神津島村公営住宅条例

平成9年12月19日 条例第16号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年12月19日 条例第16号
平成11年6月18日 条例第15号
平成12年2月23日 条例第15号
平成12年12月19日 条例第36号
平成15年3月13日 条例第12号
平成16年3月19日 条例第9号
平成18年3月13日 条例第6号
平成24年3月7日 条例第2号
平成25年3月15日 条例第4号
平成30年3月7日 条例第13号
令和2年3月10日 条例第11号
令和4年6月14日 条例第11号