○神津島村地域産物販売提供施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第6号

(管理)

第2条 神津島村地域産物販売施設「以下「販売施設」という。」は、村長が管理する。

(運営の委託)

第3条 条例第5条第2項により、施設の運営を公共的団体等に委託する場合、その範囲は次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条の規定に基づく、施設で行う業務の運営

(2) 施設の維持及び管理

(損害賠償)

第4条 入館者は、施設、設備、備品及び展示販売品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生ずる損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 運営の委託を受けた団体等は、運営中に生じた建物、設備等の損傷については、これを賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、販売施設の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神津島村地域産物販売提供施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年4月1日 規則第6号