○神津島村地域産物販売提供施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、神津島村地域産物販売提供施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 神津島村の水産物を住民及び観光客に紹介・販売し、地域及び地場産業の活性化を図るため、地域産物販売提供施設(以下「販売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。

名称 神津島村地域産物販売提供施設

所在地 東京都神津島村37番地2

(業務内容)

第4条 販売施設では、次の業務を行う。

(1) 水産物及び水産加工品の展示販売、飲食物の提供に関すること。

(2) その他、地域水産物の消費拡大に関する啓発・普及活動

(管理運営)

第5条 村長は、販売施設の設置目的に従い、販売施設を最も効果的に運営し、常に良好な状態において管理しなければならない。

2 村長は、販売施設の業務及び管理を公共的団体等に限り委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村地域産物販売提供施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月19日 条例第8号

(平成16年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年3月19日 条例第8号