○神津島村温泉保養施設設置及び管理に関する規則

平成3年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村温泉保養施設設置及び管理に関する条例(平成3年神津島村条例第13号。以下「条例」という。)の規定により、神津島温泉保養施設「神津島温泉保養センター」(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 施設の管理は村長がする。

(休館日)

第3条 7月1日から9月30日、12月30日から1月3日を除く、毎週水曜日は休館日とする。ただし、村長が必要があると認めた場合は、閉館することができる。

(利用日時)

第4条 施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、村長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申込み)

第5条 施設を利用するものは、口頭又はその他の方法により申し込むものとする。

(使用料の納付及び利用券等)

第6条 村長は、条例第6条の規定により施設利用1回分の使用料を納付した者には、施設利用券(様式第1号又は様式第2号又は様式第3号又は様式第4号又は様式第5号又は様式第6号又は様式第7号)を交付する。

2 施設回数利用券を購入した者には、施設回数利用券(様式第8号又は様式第9号又は様式第10号又は様式第11号又は様式第12号)を交付する。前項の規定による利用券の交付を受けたものは、利用開始の際、当該利用券を受付に提示し、これに別に定める消印を受けなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条の規定により第1号第2号第3号に該当する者は、施設無料利用証交付(再交付)申請書(様式第13号)を村長に交付の申請をすることができる。

2 村長は前項の規定により、申請を承認したときは、施設無料利用証(様式第14号)を交付する。

3 条例第6条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、施設利用料減免申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、施設利用料減免通知書(様式第16号)を交付するものとする。

(利用者の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、施設を利用することができない。

(1) 著しく泥酔している者

(2) 他の利用客に迷惑をかけるおそれがあると認められた者

(3) 保護、付添いを要する老人、幼児、病者で適当な保護者、付添いのいない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(5) 広間の会議等の使用は原則的には認めないが、特別に必要とするときは全体業務に支障のない場合に限り認める。

(管理運営の委託)

第9条 村長は施設の内、レストラン部分の管理運営について委託することができる。

(き損又は滅失の届出)

第10条 施設の利用者は施設又は物品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、その指示によってこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理、運営に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(神津島村温泉施設の管理に関する規則の廃止)

2 神津島村温泉施設の管理に関する規則(昭和63年神津島村規則第5号)は、廃止する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

期間

利用時間

備考

1月1日~3月31日

11月1日~12月31日

10時~21時まで

受付は20時まで

4月1日~10月31日

10時~22時まで

受付は21時まで

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神津島村温泉保養施設設置及び管理に関する規則

平成3年4月1日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)