○神津島ロッジ条例施行規則

昭和41年4月10日

規則第2号

(使用申込み)

第1条 神津島ロッジ条例(昭和41年神津島村条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定により、神津島ロッジ(以下「ロッジ」という。)の施設を使用しようとする者は、使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、申込書以外の書面により申込むことができる。

2 前項の申込みは、使用開始の日前7日までに行わなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(通知書)

第2条 村長は、前条の規定により使用の申込みを受けた場合においては使用の可否を決定し、通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料等の納入告知及び収納)

第3条 条例第4条に定める使用料及び自炊設備使用の際の燃料実費の納入告知は、施設内に掲示する方法により行うこととし、納入通知書を発行しない。

2 金銭出納員は、前項の規定により使用料を収納したときは、領収証書(様式第3号)を交付し、燃料実費を収納したときは、領収証書の発行を省略するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第11条の規定により工事その他、村長が必要と認めた理由のため、使用者がロッジの施設を使用できなくなったときは、次の各号に定めるところにより使用料を還付することができる。

(1) 宿泊料、集会室使用料

使用開始前又は使用時間の3分の1を経過しない場合 全額

使用時間の3分の2を経過しない場合 半額

(団体による宿泊施設の使用)

第5条 10名を超える団体が、宿泊施設を使用する場合は、その超える人員が10名までごとに、1名の監督者を置かなければならない。

(使用者の義務)

第6条 ロッジの使用者は、すべて村長の指示に従わなければならない。

(休業日)

第7条 ロッジの休業日は、毎年10月1日から、次年の3月31日までとする。ただし、村長は事情によりこれを変更し、又は臨時休業日を指定することができる。

附 則

この規則は、昭和41年4月13日から施行する。

画像

画像

画像

画像

様式第3号 略

神津島ロッジ条例施行規則

昭和41年4月10日 規則第2号

(昭和41年4月10日施行)