○神津島ロッジ条例施行規則
昭和41年4月10日
規則第2号
(使用申込み)
第1条 神津島ロッジ条例(昭和41年神津島村条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定により、神津島ロッジ(以下「ロッジ」という。)の施設を使用しようとする者は、使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、申込書以外の書面により申込むことができる。
2 前項の申込みは、使用開始の日前7日までに行わなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料等の納入告知及び収納)
第3条 条例第4条に定める使用料及び自炊設備使用の際の燃料実費の納入告知は、施設内に掲示する方法により行うこととし、納入通知書を発行しない。
(使用料の還付)
第4条 条例第11条の規定により工事その他、村長が必要と認めた理由のため、使用者がロッジの施設を使用できなくなったときは、次の各号に定めるところにより使用料を還付することができる。
(1) 宿泊料、集会室使用料
使用開始前又は使用時間の3分の1を経過しない場合 全額
使用時間の3分の2を経過しない場合 半額
(団体による宿泊施設の使用)
第5条 10名を超える団体が、宿泊施設を使用する場合は、その超える人員が10名までごとに、1名の監督者を置かなければならない。
(使用者の義務)
第6条 ロッジの使用者は、すべて村長の指示に従わなければならない。
(休業日)
第7条 ロッジの休業日は、毎年10月1日から、次年の3月31日までとする。ただし、村長は事情によりこれを変更し、又は臨時休業日を指定することができる。
附 則
この規則は、昭和41年4月13日から施行する。
様式第3号 略