○神津島村産業救済資金貸付条例施行規則

平成12年8月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村産業救済資金貸付条例(平成12年神津島村条例第29号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付条件)

第2条 貸付けの条件は、次の表のとおりとする。

業種

項目

農・林・漁業 商・工業等

貸付金額

500万円以内

貸付利率

年利1%(据置期間中は無利子)

償還期間

10年以内(据置期間を含む。)

据置期間

3年以内

償還方法

元金均等年賦償還

(貸付けの申請)

第3条 貸付けを受けようとする者は、神津島村産業救済資金借入申込書(農林漁業は様式第1号及び商工業は様式第1号の2)に必要な事項を記入の上、村長に提出しなければならない。

(申請の期間)

第4条 貸付けの申請期間は、平成12年11月30日までとする。

(貸付けの決定)

第5条 村長は、第3条の借入申込書の提出を受けたときは、速やかに同申込書の審査を行い貸付けの可否を決定する。

2 村長は、貸付けるものと決定したときは、神津島村産業救済資金貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(借用証書)

第6条 申請者は、前条第2項の貸付決定通知書を受けたときは、神津島村産業救済資金借用証書(様式第3号)を組合等を経由して村長に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 第3条による貸付けを申請しようとする者は、連帯保証人を1名以上要するものとする。

2 次の各号に該当する者は、連帯保証人として認めない。

(1) 借受人の相互者間

(2) 同一世帯の夫婦間

(3) その他、村長が連帯保証人として相応しくないと認めた者

(事業実施報告書)

第8条 資金の貸付けを受けた者は、事業実施30日以内に神津島村産業救済資金借受事業実施報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(償還の猶予等)

第9条 条例第8条の適用を受けようとする借受人は、神津島村産業救済資金の償還方法変更申請書(様式第5号)を村長に提出する。

(償還方法変更の決定)

第10条 村長は、前条の申請書の提出を受け、条例第8条に該当すると認めたときは、神津島村産業救済資金償還方法変更承認書(様式第6号)を交付する。

(事務業務の委託)

第11条 村長は、貸付け及び貸付資金の貸付徴収等の業務に関する事務を、神津島村に住所を有する農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農業協同組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による漁業協同組合及び商工会法(昭和35年法律第89号)による商工会(以下「組合等」という。)並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による七島信用組合にその業務を委託することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、運用上必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村産業救済資金貸付条例施行規則

平成12年8月25日 規則第12号

(平成12年12月19日施行)