○神津島村産業救済資金貸付条例
平成12年8月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、平成12年(2000年)神津島地震災害によって救済を必要とする農業、漁業、林業及び商工業等(以下「事業等」という。)を営む者に対して、救済資金(以下「資金」という。)を貸し付けることによって、速やかに産業の立て直しを図ることを目的とする。
(貸付対象者の要件)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 平成12年7月1日現在、神津島村(以下「村」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていた者(以下「住所を有する者」という。)であって、かつ、引き続き村に住所を有する者又は村長が村に住所を有する者に準ずると認める者であること。
(2) 平成12年7月1日現在、村において事業等を営んでいた者であり、かつ、引き続き事業等を営もうとする者であること。
(3) 地震災害により、事業等を営むための資金を必要とする者であること。
(4) 資金の償還能力を有する者であること。
(貸付の対象となる事業)
第3条 貸付けの対象となる事業は、事業等を村内において引き続き営んでいくために必要な物品の調達等に要する経費とする。
(貸付金額)
第4条 貸付額は、予算の範囲内において定める金額とする。ただし、500万円を超えることはできない。
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、次の表のとおりとする。
貸付利率 | 年利1パーセント(据置期間中は無利子) |
償還期間 | 10年以内(据置期間を含む。) |
据置期間 | 3年以内 |
償還方法 | 元金均等年賦償還 |
(借入れの申込み)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める申込書により、連帯保証人と連署の上、村長に申請しなければならない。ただし、神津島村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年神津島村条例第19号)第12条に規定する災害援護資金の貸付を受けようとする者はこの申請をすることはできない。
(貸付けの決定)
第7条 村長は、前条による申込みがあったときは、必要に応じ、農業協同組合、漁業協同組合、商工会等の意見を聴いた上貸付の可否及び額を決定し、当該申込者に通知する。
(償還方法等の特例)
第8条 村長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が災害その他の理由により、償還が困難になったと認められるときは、借受人の申請に基づき、償還方法等の変更を承認することができる。
(繰上償還等)
第9条 村長は、資金の貸付けの決定を受けた者又は借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定を取消し、又は既に交付した資金の全部又は一部を期間を定めて繰り上げて償還させることができる。
(1) 偽りの申し込み、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 資金を貸付けの対象事業以外に使用したとき。
(3) 償還を怠ったとき。
2 借受人は、資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(延滞金)
第10条 借受人が償還期日までに償還を怠ったとき又は前条第1項の規定により繰上償還させる場合において、償還期日までに償還を怠ったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年10パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。