○神津島村農業共済連絡員設置規則

平成元年2月28日

規則第3号

(設置・目的)

第1条 この規則は、「共済事業を行う市町村の損害評価員及び共済連絡員の委嘱について」(昭和33年5月23日、33農経局第1504号農林省経済局長通達)に基づき、農業共済事業の円滑な遂行を図るため、神津島村農業共済連絡員(以下「共済連絡員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 共済連絡員は、5人以内とし、村長が委嘱する。

(協力の依頼)

第3条 村長は、農業共済事業の連絡、文書配布及び調査取りまとめ等を依頼することができる。

(任期)

第4条 共済連絡員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の翌日から起算する。ただし、任期中に死亡、転出その他やむを得ない理由により変更となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 任期満了によって退任した共済連絡員は、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。

(報酬)

第5条 共済連絡員には、予算の定めるところにより、報酬を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

神津島村農業共済連絡員設置規則

平成元年2月28日 規則第3号

(平成元年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成元年2月28日 規則第3号