○農業用パイプハウス設置事業補助金交付要綱

昭和62年4月9日

訓令甲第1号

(目的)

第1 この事業は、農業の生産性を高め、自立農家の育成と農業経営の安定を図るため、農業用パイプハウスを設置する個人に対し、その経費の一部を補助し、もって本村の農業振興に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2 この補助金の交付対象となる者は、神津島村農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業用パイプハウスを1棟以上所有し、かつ農産物を農協に出荷しており、今後も農業を営む者

(2) 農協が特に推薦するもの

(補助金の交付額)

第3 補助金の交付額は、パイプハウス購入経費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付に際しては、あらかじめ、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)様式第1号による申請書を別に定める期日までに農協を経由して、神津島村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5 村長は第4に基づいて提出された申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し農協を経由して通知する。

(申請の撤回)

第6 申請者で事情によりこの事業を中止する場合は、交付決定通知を受領してから5日以内に申請の撤回をすることができる。

(補助金の請求)

第7 申請者は、補助金交付決定通知を受けた後、直ちに、様式第2号による請求書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8 村長は、第7の請求に基づいて、補助金の全部又は、一部を速やかに交付する。

(補助金の返還)

第9 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、補助金の交付を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部又は、一部の返還を命ずることがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付条件に違反したとき。

(3) その他不適当と認められたとき。

(その他)

第10 この要綱に定めのない必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

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農業用パイプハウス設置事業補助金交付要綱

昭和62年4月9日 訓令甲第1号

(昭和62年4月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和62年4月9日 訓令甲第1号