○神津島村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年12月23日

条例第16号

(趣旨)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は、現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)はその年度における当該村営土地改良事業の施行に要する経費のうち、都から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(工事完了の日を公告したときはその日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に都知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して、8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は、当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、都から交付を受けた補助金の額を前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地、又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより、生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り又は代理人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については金銭をもって代える事ができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者はその賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から20日以内に村長に対して異議を申し立てることができる。

2 村長は、前項の規定による異議の申立てを受けた時は、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し又は、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年12月23日 条例第16号

(昭和45年12月23日施行)