○神津島村修景美化審議会設置要綱

平成19年11月16日

要綱第11号

(設置)

第1条 神津島村の自然景観及び樹木その他の植物を保護、植栽をすることにより島内の修景美化施策の推進を図るため附属機関として神津島村修景美化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について村長の諮問に応じて審議し、その結果を答申する。

(1) 村が策定する島内修景美化に関する施策の策定及び変更に関すること

(2) 良好な自然環境及び美観風致上必要と認める保存地区又は、保存樹木の指定に関すること

(3) その他村長が島内修景美化上必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。

(1) 村議会議員 2名

(2) 学識経験者 2名

(3) 関係行政機関の職員 1名

(4) 村内各種団体の構成員の中から 2名

(5) 神津島村行政機関の職員 1名

(6) 神津島村の修景美化に関心を持つ住民の中から 2名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業観光課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神津島村修景美化審議会設置要綱

平成19年11月16日 要綱第11号

(平成19年11月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年11月16日 要綱第11号