○神津島村火葬場設置及び管理条例

昭和55年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 神津島村は、住民の福祉と環境の向上を目的とするため火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置を次のとおりとする。

神津島村火葬場、神津島村字金長地内

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、村長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が神津島村の住民でないときは村長において支障がないと認める場合に限りこれを許可する。

(使用時間)

第4条 火葬場の使用時間は、午前9時より午後5時までとする。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、延長することができる。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

住民死体1体につき

12歳以上

40,000円

12歳未満

35,000円

非住民死体1体につき

12歳以上

56,000円

12歳未満

46,000円

遺骨

1回につき

35,000円

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、村長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、神津島村の住民で貧困その他特別の理由により、その必要があると認めるものに対して使用料の全部又は一部を免除することができる。

(遺骨の処理)

第8条 使用者は、火葬終了後、村長の指定する時刻までに遺骨を処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、村長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。

(使用の取消し)

第9条 次の各号に掲げる場合は、村長は、使用の取消しができる。

(1) 村長が使用できないと認めたとき。

(2) 災害等により施設が使用不能のとき。

(3) 工事等を必要と認めたとき。

(使用の原則)

第10条 火葬場の使用に当たっては、すべて当該職員の指示に従い、使用者において秩序を乱す行為をしてはならない。

(賠償)

第11条 使用者は、使用に際し火葬場及び附帯設備に損害を生ぜしめた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

神津島村火葬場設置及び管理条例

昭和55年3月10日 条例第3号

(平成22年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 火葬場
沿革情報
昭和55年3月10日 条例第3号
昭和60年12月19日 条例第24号
昭和61年3月12日 条例第12号
昭和62年6月30日 条例第12号
平成元年3月18日 条例第14号
平成3年3月18日 条例第9号
平成5年3月11日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第7号
平成17年3月15日 条例第3号
平成22年3月12日 条例第4号