○神津島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成4年12月18日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるもののほか、本村における適正な廃棄物の処理及び清掃について定め、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 処理 収集、運搬及び処分をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴なって生じた廃棄物については単独に又は共同して適正にこれを処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた製品、容器等が一般廃棄物となった場合において適正な処理が困難なときは自らの責任でその一般廃棄物を処理しなければならない。

3 事業者は、前2項について村長より指示を受けた場合はこれに従わなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)はその占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

2 公共の場所において宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

3 土木建築等工事施行者は、その工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し、流失する等生活環境の保全に支障が生ずることのないように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 村長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に重要な変更を生じた場合にはその都度告示する。

(建設土砂等以外の一般廃棄物の自己処理)

第6条 占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項の定める基準に従い処理しなければならない。

(建設土砂等搬入の届出)

第7条 占有者は、村指定場所に建設土砂等を搬入しようとする場合は別に定める様式により事前に村長に届出をしなければならない。

(占有者の協力義務)

第8条 処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、種類ごとに容器に分別し、所定の場所に集めるなど村長の指示する処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流失しないようにするとともに、常に清潔を保ち、有毒性、危険性、悪臭を発するもの及び動物の死体等の混入をさけ、村の行う処理に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(臨時の多量一般廃棄物搬入の届出)

第9条 占有者は、村指定場所に臨時の多量一般廃棄物を搬入しようとする場合は別に定める様式により事前に村長に届出をしなければならない。

2 法第6条の2第5項の規定により、村長が指示することができる臨時の多量一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。

(1) 1日の平均排出量 20キログラム以上

(2) 1回の排出量 100キログラム以上

3 前項に定める一般廃棄物は、分別、切断、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 地方自治法第227条の規定による一般廃棄物の処理についての手数料は、その占有者から別表に掲げる一般廃棄物手数料を徴収する。

2 前項に定めるもののほか手数料の徴収に関し必要な事項は、村長が定める。

(手数料の減免)

第11条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。

(1) 天災により土砂等を搬入する場合

(2) 天災を受けた者で必要があると認める者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受ける者

(4) その他、村長が必要と認めたもの及び規則で定めたもの

(村が処理する産業廃棄物の種類)

第12条 村が処理する産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、必要の都度指定するものとする。

(産業廃棄物の処理費用の徴収)

第13条 前条に定める産業廃棄物の処理に要する徴収等については、第10条及び第11条を準用する。

(立入検査)

第14条 法第19条の規定により、村長は一般廃棄物の処理業者の事務所、又は事業所にその職員をして立入検査を行わせることができる。

(罰則)

第15条 この条例に違反した場合の罰則については、神津島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則により別に定める。

(技術管理者の資格)

第16条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第17条 この条例施行について必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 第10条中別表で定める建設土砂等に係る手数料については、平成20年4月1日から適用し、平成19年度分についてはなお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

一般廃棄物手数料

区分

手数料

ごみ、粗大ごみ、燃えがら等

事業活動に伴って生じた分及び一般家庭の粗大ごみ

1キログラム当たり

6円

臨時の多量一般廃棄物の処分のみを受けるもの

1キログラム当たり

50銭

事業活動に伴って生じた分であって自らその運搬を行わないもの

1キログラム当たり

8円

建設土砂等

公共用建設土砂等処分を受けるもの

1立方メートル当たり

1,000円

ふん尿汚でい

ふん尿汚でいの処理を受けるもの

1リットル当たり

16円

犬、猫の死体

 

 

無料

算出した額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

1 臨時の多量一般廃棄物とは、家屋、倉庫、車庫の解体、又は山林の開墾等によって一時的に多量に発生するものをいう。

2 ふん尿汚泥について農業集落排水処理区域外の場合は、手数料を1リットル当たり8円として算出した額に消費税等相当額を加えた額とする。

神津島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成4年12月18日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年12月18日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第8号
平成12年3月23日 条例第17号
平成15年3月13日 条例第10号
平成19年6月13日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第8号
平成21年3月12日 条例第8号
平成22年3月12日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第1号
平成24年3月7日 条例第5号
平成24年9月18日 条例第9号
平成25年12月10日 条例第21号
平成27年3月10日 条例第17号
平成27年12月8日 条例第32号