○神津島村水資源の保護に関する条例施行規則

平成2年9月28日

規則第5号

(許可の申請)

第2条 条例第7条第2項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号による井戸の構造図

(2) 井戸その他施設の設置の場所を示す図面

(3) その他村長が指示する書類

(許可の変更)

第3条 条例第9条第1項及び第2項の規定により許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 様式第4号による井戸の構造図

(2) その他村長が指示する書類

(氏名等の変更届出)

第4条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、様式第5号による届出書を村長に提出しなければならない。

(許可の継承の届出)

第5条 条例第13条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第6号による届出書を村長に提出しなければならない。

(地下水等採取の届出)

第6条 条例附則第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第7号による届出書を村長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 条例第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第8号による届出書を村長に提出しなければならない。

(証明書の様式)

第8条 条例第17条第5項の証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(許可の基準)

第9条 条例第8条第2項に定める事項は次のとおりとする。

(1) 1日最大採取量 100立方メートル以下

(2) 井戸の口径 100ミリメートル以下

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神津島村水資源の保護に関する条例施行規則

平成2年9月28日 規則第5号

(平成2年9月28日施行)