○神津島村水資源の保護に関する条例

平成2年9月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、神津島村の区域内において地下水等の採取の適性化を図ることにより、水資源を保全し、もって飲料水を確保し、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水等 地下水、湧水及び温泉をいう。

(2) 保護区域 地下水等の保護を行う区域をいう。

(3) 採取者 村長の許可を受けて、地下水等の採集を行っている者をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、あらゆる施策を通じて村民の飲料水確保と公衆衛生保持のため、最大の努力をしなければならない。

(調査研究及び水道の普及)

第4条 村長は、前条の目的を達成するため、地質、水質、その他水に関する事項について調査研究するとともに、水道の普及を図り、水不足の解消に努めなければならない。

(他の法令との調整)

第5条 この条例の施行地域で地下水等を採取しようとする者は、温泉法(昭和23年法律第125号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)及び関係法令によるほか、この条例に従わなければならない。

(保護を行う区域)

第6条 この条例で、地下水等の保護を行う区域は、神津島村の全域とする。

(地下水採取の許可)

第7条 前条の区域内において、地下水等を採取しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所、法人にあってはその代表者の氏名及び所在地

(2) 採取の目的及びその方法

(3) 1日最大採取量及び1日平均採取量

(4) 1日最長採長時間及び1日平均採水時間

(5) 施設の概要(位置図、施設の図面を含む。)

(6) 動力付ポンプを使用するときは、その動力機の馬力、ポンプの口径、揚水量、ストレーナーの位置及び時間的運転方法

(7) その他規則で定める事項

(許可の基準)

第8条 村長は、前条第1項の許可の申請に係る地下水等を採取することが、飲料水の確保に支障をきたすおそれがないと認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。

2 許可の基準については、規則で定める。

(許可の変更)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、同項の許可を受けた採水量を増加し、又は施設を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 前条の許可基準の規定は、前項の許可に準用する。

(許可の適用除外)

第10条 村及びその他の公共団体が公共の用に供するため地下水等を採取する場合においては、第7条第1項の許可を要しない。ただし、この場合にあっても村長と事前に協議しなければならない。

(許可の規制)

第11条 第7条第1項の許可を受けた者が地下水等を採取することにより、次の各号に定める事項に影響を及ぼすおそれがあると認めたときは、村長は、この者が採取する水量、及び方法その他について規制することができる。

(1) 保護区域内において地下水位の低下が認められ、地下水の保護を必要とするとき。

(2) 保護区域内において地下水中の塩素イオンの濃度が増加する等、飲料水としての水質の悪化の徴候が認められるとき。

(氏名等の変更届)

第12条 採取者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があった場合においては、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(許可の承継)

第13条 地下水等採取の施設を譲り受け、又は借り受けて地下水等を採取する者は、その許可施設に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について、相続又は合併があった時は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第14条 村長は、採取者が第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたときは、第7条第1項の許可を取消し又は1年以内の期間を定めて、地下水等を採取することを停止しすべき旨を命ずることができる。

(採取者に対する緊急処置)

第15条 村長は、天災、その他特別の事情の発生により保護区域内における地下水等の保全を図るため、緊急の必要があると認めるときは、採取者に対し、相当期間を定めて地下水等の採取を制限すべき旨を命ずることができる。

(報告)

第16条 村長は、この条例を施行するため必要な限度において採取者に対し、配水施設の状況、その他運営の状況に関し、報告させることができる。

(土地等の立入り)

第17条 村長は、この条例を施行するため、施設及びその運営状況を実地調査する必要があるときは、その職員に他人の土地又は配水施設に立ち入らせることができる。

2 村長は、前項の規定により、その職員に他人の土地又は施設に立ち入らせようとするときは、立入りの日2日前までに、その旨を土地又は施設の占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により、他人の土地又は施設に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地又は施設の占有者に告げなければならない。

4 日の出前又は日没後においては、土地又は施設の占有者の承諾があった場合を除き、第1項の規定による立入りをしてはならない。

5 第1項の規定により、他人の土地又は施設に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を関係人に提示しなければならない。

6 村長は、第1項の立入りによって損失を生じたときは、損失を受けた者に対しこれを補償しなければならない。

7 土地又は施設の占有者は、正当な理由がなければ第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項(地下水採取の許可)又は第9条第1項(許可の変更)の許可を受けないで地下水の採取をした者

(2) 第14条(許可の取消し)又は第15条(採取者に対する緊急処置)の規定による命令に違反した者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条に規定する村長の規制に従わない者

(2) 第12条(氏名等の変更届)又は第13条(許可の承継)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第16条(報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第17条(土地等の立入り)第7項の規定に違反して同条第1項の規定による立入りを拒み、妨げ、忌避した者

(5) 附則第3項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の申し出をした者

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 保護区域内において、この条例施行の際、現に地下水等採取の施設を有する者は、第7条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 前項の者は、この条例施行の日から起算して1か月以内に、第7条第2項に定める事項を村長に届け出なければならない。

4 第11条の規定は、前2項の場合に準用する。

神津島村水資源の保護に関する条例

平成2年9月28日 条例第9号

(平成2年9月28日施行)