○神津島村保健センター条例

昭和60年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 村民の健康保持及び増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、神津島村保健センター(以下「保健センター」という。)を神津島村1,009番地の1に設置する。

(事業)

第2条 保健センターは、前条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 健康管理のための検査及び指導に関すること。

(2) 健康相談、保健衛生の指導及び教育に関すること。

(3) 身体機能訓練に関すること。

(4) 神津島村健康づくり推進協議会に関すること。

(5) その他保健に関すること。

(使用料等)

第3条 保健センターの利用については、別表に定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は別表に掲げる項目を利用する際、徴収する。

3 村長は特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する使用料等を減免することができる。

(職員)

第4条 保健センターの維持管理及び運営に関する事務を行うため、必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

単位

金額

備考

機能回復訓練機器

2時間当り

100円

ただし、1時間増ごとに50円を加算する。

体力増進機器

1時間当り

100円

ただし、1時間増ごとに50円を加算する。

神津島村保健センター条例

昭和60年3月15日 条例第4号

(昭和60年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第4号