○神津島村保健センター条例
昭和60年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 村民の健康保持及び増進を図り、もって福祉の向上に寄与するため、神津島村保健センター(以下「保健センター」という。)を神津島村1,009番地の1に設置する。
(事業)
第2条 保健センターは、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 健康管理のための検査及び指導に関すること。
(2) 健康相談、保健衛生の指導及び教育に関すること。
(3) 身体機能訓練に関すること。
(4) 神津島村健康づくり推進協議会に関すること。
(5) その他保健に関すること。
(使用料等)
第3条 保健センターの利用については、別表に定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は別表に掲げる項目を利用する際、徴収する。
3 村長は特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する使用料等を減免することができる。
(職員)
第4条 保健センターの維持管理及び運営に関する事務を行うため、必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
機能回復訓練機器 | 2時間当り | 100円 | ただし、1時間増ごとに50円を加算する。 |
体力増進機器 | 1時間当り | 100円 | ただし、1時間増ごとに50円を加算する。 |