○神津島村地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成19年9月26日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に住所を有する高齢者が要介護状態になることを予防し、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39及び法第115条の40の規定に基づき、地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に当たって、必要な事項を定め、もって地域の保健医療及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神津島村とする。ただし、事業の運営の全部又は、一部を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

2 前項の規定による委託に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、契約で定める。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者等又は家族とする。

(事業内容)

第4条 神津島村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。

(1) 高齢者等が介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき「運動器の向上」「栄養改善」その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(介護予防ケアマネジメント事業)

(2) 高齢者等の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関連機関との連携調整その他の保健医療の向上及び増進を図るための総合的な支援を行う事業(総合相談事業)

(3) 高齢者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の高齢者の権利擁護のため必要な援助サービスを行う事業(権利擁護事業)

(4) 高齢者等の居宅サービス計画及び施設サービスの検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組みを通し、当該高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業(包括的・継続的ケアマネジメント事業)

(5) その他、介護予防の指導その他の要介護高齢者を現に介護する者の支援のため必要な事業及びその他介護保険事業の運営の安定化及び高齢者等の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業(任意事業)

(事業の実施)

第5条 村長は、事業の実施に当たって、支援センターと協議し、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

2 支援センターを併設する施設は、緊急時において当該施設で実施する自宅サービス等の利用が可能になるよう体制を確保しておくものとする。

3 支援センターは、緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等と連絡方法、緊急時の公共サービスの利用に伴う利用申請書手続き等の取扱い等の対応手順を定めておくものとする。

4 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動展開するものとする。

5 支援センターは、処遇台帳を適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

6 支援センターの業務については、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務を併設施設の機能との連携のもとに24時間対応の体制を採るものとする。

(職員の配置)

第6条 支援センターにはこの事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員のうち1人以上の専門職を常勤で配置するものとする。

(職員の責務)

第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研磨に努めるものとする。

(村の支援体制)

第8条 村長は、本事業の目的を達成するために、関係部門の協力、支援体制を整備するものとする。

(事業の報告及び調査)

第9条 本事業の適正かつ積極的な運営を確保するために年1回以上定期的な事業実施状況を神津島村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に報告する。

2 村長は、定期的に事業実施状況の調査を行うものとし、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められるときは、運営協議会の審議を得て委託を取り消すものとする。

(経理)

第10条 支援センターの実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第11条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(神津島村在宅介護支援センター運営事業実施要綱の廃止)

2 神津島村在宅介護支援センター事業実施要綱は、廃止する。

神津島村地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成19年9月26日 訓令甲第12号

(平成19年9月26日施行)