○神津島村介護予防事業実施要綱

平成19年9月27日

訓令甲第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38第1項に基づき、要支援、要介護状態になるおそれのある者等(以下「特定高齢者等」という。)を対象に各種サービスを提供することにより、高齢者が要介護状態等に、なることを予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神津島村とする。ただし、村長がこの事業の運営を適切に行うことができると認めた社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の特定高齢者であって、介護予防が必要と認められた者とする。ただし、介護保険法における要介護認定において、要支援以上に認定された者は、除くものとする。

(実施事業及び事業の内容)

第4条 この事業は、一般高齢者施策及び特定高齢者施策として次に掲げる事業を実施し、その事業の内容及び対象者等は、次に掲げるものとする。

(1) 一般高齢者施策

 介護予防普及啓発事業

介護予防普及啓発のためパンフレット等を作成し、アクティビティサービス、転倒骨折予防教室等を開催する。

 地域介護予防活動支援事業

地域のボランティア等の人材育成、活動等の支援を行う。

(2) 特定高齢者施策

 訪問型介護予防事業

閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある高齢者宅を訪問し、相談、指導等を行う。

 通所型介護予防事業

通所により、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等の介護予防プログラムを実施する。

 特定高齢者把握事業

基本健康診査等のチェックリスト等により、要介護、要支援の状態になるおそれのある虚弱高齢者を把握し、特定高齢者の選定を行う。

(事業利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、神津島村介護予防事業利用申請書(様式第1号)及び介護予防事業誓約書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(利用の決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、神津島村介護予防事業利用決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとし、受託者に対しては利用決定された者に係る申請書の写しを送付するものとする。

(利用の変更及び中止)

第7条 利用を決定された者(以下「利用者」という。)は、住所、緊急連絡先等に変更が生じた場合は、神津島村介護予防事業利用者変更届(様式第4号)により村長に提出するものとする。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、神津島村介護予防事業利用中止届(様式第5号)により村長に提出するものとする。

(1) 介護保険の要支援認定又は要介護認定を受けたとき。

(2) 事業を利用する意思がなくなったとき。

(3) 利用者が転出・死亡したとき。

(4) 第3条の規定による介護予防の必要がなくなったとき。

3 村長は、前項に規定するもののほか、利用継続を不適当と認めたときは、事業の利用を中止させることができる。

4 村長は前第2項及び第3項の規定により、中止を決定したときは、神津島村介護予防事業利用中止決定通知書(様式第6号)及び(様式第6号の2)により利用者及び受託者に通知するものとする。ただし、前第2項第3号に該当するときは、受託者のみに通知する。

(利用料)

第8条 サービスの利用に伴う原材料費等の実費は利用者が負担するものとする。

(実績報告)

第9条 受託者は、神津島村介護予防事業実績報告書(様式第7号)を毎月作成し、翌月の10日までに村長に提出しなければならない。

(台帳等の整備)

第10条 受託者は、この事業の実施状況を明確にするため、神津島村介護予防事業利用者名簿(様式第8号)及び経理に関する帳簿等の必要な書類等を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 村長は、生きがい健康センター及び保健センター、神津島村地域包括支援センター等を有効活用し、本事業による効果が期待される対象者を早期発見し、利用に結びつけるよう努めるとともに高齢者福祉に関する機関との連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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神津島村介護予防事業実施要綱

平成19年9月27日 訓令甲第14号

(平成19年9月27日施行)