○神津島村国民健康保険直営診療所使用条例
昭和32年9月12日
条例第14号
第1条 この条例は、神津島村国民健康保険直営診療所条例(昭和32年神津島村条例第13号)第5条による使用について必要なことを定めることを目的とする。
第2条 診療所を使用する者に対しては、使用料及び手数料を徴収する。
第3条 使用料及び手数料の額は、次の通りとする。
(1) 診療料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)(以下「単に社会保険算定法」という。)により算定した額
(2) 指導料 〃
(3) 監視料 〃
(4) 薬治料 〃
(5) 文書料 〃
ただし、通常診断書1通1,200円、死亡診断書1通1,200円、死体検案書1通4,000円(生命保険請求に係るもの及び第3者行為等に係るもの1,700円)、諸証明書1通1,200円
(6) 検査料 社会保険算定法により算定した額
(7) レントゲン診断 〃
(8) 注射料 〃
(9) 処置料 〃
(10) 理学的療法料 〃
(11) 手術料 〃
(12) 入院料 〃
ただし、特別室使用の場合は、使用料1日300円として、社会保険算定法による入院料を控除した差額を、特別料金として徴収する。
(13) 保険診療の場合 5,000円
一般診療の場合 10,000円
ただし、退院の際精算するものとする。
(14) 薬剤容器料 薬剤容器料は実費とする。
(15) 入院分べん料 1件260,000円
(16) 分娩及び新生児処置料 1件につき7,700円
(17) 健康診断料 1回4,000円
ただし、特別検査を実施したる場合は社会保険算定法により算定した額に実費を加算する。
(18) 入院外分べん料 1件290,400円
(19) 入院外の分娩及び新生児処置料 1件8,000円
(20) 妊産婦往診料 社会保険算定法による。
(21) 患者輸送自動車使用料 2キロメートルまで400円、2キロメートル以上1キロメートルを増すごとに(1キロメートル未満は1キロメートルとする。)100円
(22) 往診用自動車使用料 1キロメートルまで300円、1キロメートル以上1キロメートルを増すごとに(1キロメートル未満は1キロメートルとする。)100円
第4条 村長は、特別の事由があると認めるものに対しては、前条の使用料及び手数料は、これを減免することができる。
第5条 使用料及び手数料は、その都度これを納付せしめる。
2 入院料は毎月10日、20日、月末の3回に分けて徴収する。ただし、中途退院をなす者は、その退院の日に徴収する。納入期日が休日に当たるときは、その前日とする。
第6条 社会保険の被保険者及びその被扶養者の使用料については、その定められてあるものにより徴収する。
第7条 入院退院弁償については、神津島村国民健康保険直営診療所条例第14条及び第15条を適用する。
第8条 この条例施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日より適用する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。