○神津島村国民健康保険直営診療所条例
昭和32年9月12日
条例第13号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療施設を本村1,009番地―1に置く。
(名称)
第2条 前条の施設は、東京都神津島村国民健康保険直営診療所という。
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを、任務とする。
(1) 国民健康保険その他の社会保険の主旨に基づき、これが模範的診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施する。
(2) 本村に於ける保険施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療所及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、本村国民健康保険被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健保、船員の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに、他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投薬及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(使用料及び手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金又は使用料、手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第6条 診療日は日曜祝祭日を除き、平日は午前9時から午後4時までとし、土曜日は午前9時から正午までとする。
(患者収容定数)
第7条 診療所の患者収容定数は6名とする。
(職員関係)
第8条 診療所長、技術員、事務員、その他必要ある職員を置き、その定数及び給与については、別に条例をもって定める。
第9条 診療所長は医師である技術員をもって充てる。
2 診療所長は、村長の命を受けて診療所の管理に関する事務を掌理する。
第10条 事務係は、事務吏員をもって充てる。
2 事務係は、上司の命を受け診療所の庶務を掌る。
第11条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け所務に従事する。
(組織関係)
第12条 庶務を分掌させるため、診療所に次の係を置く。
(1) 医務係
(2) 薬剤係
(3) 事務係
第13条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
医務係
(1) 各科診療に関する事項
(2) 看護師の業務に関する事項
(3) 診療室及び病室の管理運営に関する事項
(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項
(5) 保険施設に関する事項
(6) 巡回診療に関する事項
(7) 放射線に関する事項
(8) その他医療に関する事項
薬剤係
(1) 調剤及び製剤に関する事項
(2) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項
(3) 薬事に関する文書統計報告に関する事項
(4) その他薬事に関する事項
事務係
(1) 文書及び電信電話の収受発送、編集及び保存に関する事項
(2) 国民健康保険特別会計直診勘定の収支予算並びに決算、その他経理に関する事項
(3) 診療所職員の給与に関する事項
(4) 診療所の印鑑の保管に関する事項
(5) 診療所日誌、出勤簿の整理に関する事項
(6) 土地及び建物の管理に関する事項
(7) 労務と健康の管理に関する事項
(8) 診療所の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項
(9) 医療器機及び消耗品、その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関する事項
(10) 医療器具その他備品の管理に関する事項
(11) 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項
(12) 医事報告及び医事統計、その他報告に関する事項
(13) 患者受付及び入退院に関する事項
(14) 所内の火災盗難予防並びに取締りに関する事項
(15) その他、他係に属さないこと。
(入院及び退院)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒絶し、又は退院を命ずることがある。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指図に従わず、若しくは不都合の行為のあったとき。
(4) 前各号に関するほか、患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。
(弁償)
第15条 患者及びその付添人又は、来訪者は診療所の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。