○神津島村国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和60年6月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、神津島村国民健康保険の被保険者が著しく高額な療養費の支払いのため、生活が困難な状態となっている場合に当該療養費の一部に相当する金額(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(貸付金額)

第2条 貸付金の額は、第4条に規定する世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定に基づく高額療養費(以下「高額療養費」という。)として請求する金額の範囲内で村長が認める額とする。

(利子)

第3条 貸付金は無利子とする。

(借受資格)

第4条 貸付金を借り受けることができる者は、法第5条の規定に基づく神津島村国民健康保険の被保険者で、高額療養費1か月の受給額が10,000円以上であると村長が認めたものの属する世帯の世帯主とする。

(借入れ申込み)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、村長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みは、高額療養費の支給申請と同時に行わなければならない。

(貸付け)

第6条 村長は、前条第1項の申込みを受けたときは、借受申込者の資格その他を審査し、貸付金の貸付要否を決定する。

2 村長は、貸付決定を行った時は申込者に貸付けを行うものとする。

(償還)

第7条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、高額療養費が支給された時に、貸付金を償還しなければならない。

(返還)

第8条 借受者が、偽り、その他不正な手段により貸付金を借り受けたときは、村長は直ちにその金額の一部又は全部を返還させることができる。

(状況報告)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、借受者に貸付金の使用状況等に関しての報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村規則で定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行し、同日以後の療養に伴う高額療養費に係るものから適用する。

神津島村国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和60年6月20日 条例第10号

(昭和60年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和60年6月20日 条例第10号