○神津島村重度脳性麻痺者介護事業運営要綱

平成20年5月15日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、重度脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度の脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 介護の対象者は、神津島村の区域内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、身体障害者手帳1級を所持し、単独で屋外活動をすることが困難なもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、障害者自立支援法における障害福祉サービス(短期入所を除く。)若しくは特定旧法施設支援の支給決定、地域生活支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域活動支援センター事業の利用決定又は介護保険制度における訪問介護若しくは通所介護サービスを受けている場合には、この要綱に基づく介護の対象としないものとする。

(介護人)

第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族に限定する。この場合において、家族とは、親、子、兄弟姉妹及び配偶者とする。

(申請)

第4条 介護を受けようとする者は、介護対象者認定登録申請書(様式第1号)に介護人推薦書(様式第2号)及び介護人の介護同意書(様式第3号)を神津島村長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 村長は、前条の申請書等を受理したときは、申請者及び世帯の状況等を調査し、対象者に該当するか否かを決定するものとする。

2 村長は、対象者に該当すると決定した場合は、介護対象者認定登録通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、対象者に該当しないと決定した場合は、介護対象者非該当通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(介護人の決定及び介護依頼)

第6条 村長は、対象者から推薦された介護人を適当と認めたときは、介護人に対し介護人登録通知書兼介護依頼書(様式第6号)を交付し、介護人として登録されたことを通知し、介護を依頼するものとする。

(登録者名簿)

第7条 村長は、資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人をそれぞれ介護対象者認定登録及び介護人登録名簿(様式第7号)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。

(登録の取消し)

第8条 登録者又は介護人が転居等の理由によりその登録を取り消すときは、介護対象者認定登録取消届(様式第8号)又は介護人登録同意取消届(様式第9号)により、それぞれ村長に届け出るものとする。この場合において、介護人がその登録の取消しを届け出た場合には、登録者は新たな介護人を推薦することができる。

(介護の回数)

第9条 村長は、登録者の状況を勘案して1箇月12回までの回数で介護の回数を決定する。この場合において、1回は1日単位とする。

(介護の内容)

第10条 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引、同行その他必要な用務とする。

(介護券の発行等)

第11条 村長は、登録者に対し1箇月分の介護券(様式第10号)を月ごとに発行し、交付するものとする。この場合において、介護券の発行に際しては、介護券発行簿(様式第11号)を備えて整備しておくものとする。

2 介護券の交付を受けた登録者は介護を受けた際に、その都度必要事項を記入し、当該介護人に介護券を給付するものとする。この場合において、給付済みの介護券の控え及び給付しないで有効期間の経過した介護券は、交付を受けた月の翌月の5日までに、村長に返還するものとする。

(介護人に対する手当)

第12条 介護人は、登録者に対して実施した介護と引きかえに受けた介護券を月単位にまとめ、翌月の10日までに村長に対し、手当を請求するものとする。

2 村長は、介護人からの手当の請求があった場合は、その請求のあった日から起算して20日以内に、その手当を支払うものとする。

(秘密の保持)

第13条 介護人は、その介護を行うに当たり、登録者の人権を尊重し、その身上に及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 村長は、この事業を実施するに当たり、民生委員、身体障害者相談員その他の関係機関との連携を密にするものとする。

(委任)

第15条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

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神津島村重度脳性麻痺者介護事業運営要綱

平成20年5月15日 訓令甲第6号

(平成20年5月15日施行)