○東京都心身障害者扶養年金条例に基づく加入者の掛金の一部負担に関する条例
昭和44年12月23日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、東京都心身障害者扶養年金条例(昭和43年東京都条例第111号。以下「都心障者年金条例」という。)の加入者の掛金の一部を負担し、障害者の将来の福祉の向上を図るとともに、保護者の精神的経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、将来独立自活が困難と認められる都心障者年金条例第2条第1項各号による「障害者」の定義と同じとする。
2 この条例において「保護者」とは、障害の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の親族等であって、障害者を扶養する者をいう。
(該当資格)
第3条 障害者の保護者であり、都心障者年金条例に基づく年金加入者のうち神津島村に3年以上住所を有する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた者についての住所要件はこの限りでない。
(負担額)
第4条 この条例における村の負担額は、現に都心障者年金条例に基づく年金の掛金決定額の2分の1額とし、その掛金の払込みを要する期間継続する。ただし、掛金を免除された者については適用しない。
(1) 加入者又は障害者が神津島村の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 加入者の保護する障害者が死亡したとき。
(3) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(4) 加入者が6月以上掛金を払い込まなかったとき。
(5) 前各号のほか特に村長が必要と認めたとき。
(届出義務等)
第6条 この条例による負担金の支給を受けようとする者は、神津島村規則に定める申請書を提出しなければならない。
2 この条例による負担金の支給を受けている者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 加入者又は障害者が住所を変更したとき。
(2) 加入者の保護する障害者の死亡
(3) 掛金の減免事項の発生及び消滅
3 加入者及び障害者は、この条例の適正な運営を図るため村長が行う調査に協力しなければならない。
附則
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。