○神津島村地域生活支援事業実施要綱

平成20年12月16日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、神津島村とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人又は団体等に委託して実施することができるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す手帳の交付を受けている障害者又は障害児とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者又は児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、原則として神津島村の区域内に住所を有する障害者等(福祉施設入所者を除く。)とするが、第5条に示す事業ごとにその目的及び性質等が異なるため、その対象者は事業ごとに定めるものとする。また、全部の事業において、次の各号に該当するものは当該事業の対象者から除くものとする。

(1) 当該障害者の状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、法の規定による自立支援給付、その他の法令に基づく給付であって要綱で定める各事業に相当するものを受けることができる者

(2) 神津島村以外から法第19条第1項の規定に基づく介護給付又は訓練等給付の支給決定を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

(事業内容)

第5条 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。なお、事業ごとに必要となる事項については別記1から別記5にて定める。

(1) 相談支援事業(別記1)

(2) 日常生活用具給付事業(別記2)

(3) 住宅改修費助成事業(別記3)

(4) 移動支援事業(別記4)

(5) 身体障害者用自動車改造費助成事業(別記5)

(利用者負担)

第6条 前条に掲げる事業を利用した者は事業ごとに定める利用者負担額を負担しなければならない。

2 所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯を原則とするが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険の被扶養者でなければ、当該給付対象者とその配偶者を別世帯の扱いとすることができる。

(申請)

第7条 本事業を利用する者は、各事業ごとに定める申請書に、次の各号に掲げる関係書類を添えて申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(2) 世帯(住民基本台帳を基とする世帯)の課税状況が分かる書類

(3) 申請者本人の収入が分かる書類

(4) 税額等調査に係る承諾書(様式第2号)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

2 神津島村重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱(平成5年神津島村要綱第2号)は、廃止する。

3 神津島村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成5年神津島村要綱第3号)は、廃止する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第11号)

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

別記1(第5条関係)

相談支援事業

1 目的

相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

別記2(第5条関係)

日常生活用具給付事業

1 目的

在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

2 用具の種目及び給付等の対象者

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1「日常生活用具給付事業基準額表」の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、別表第1の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(3) 給付する用具の価格は、原則として別表第1の「基準額」の範囲内のものとする。なお、実際の価格が基準額を超えた場合、その超過分については用具の給付を希望する者が負担するものとする。

3 申請

用具の給付を受けようとする障害者又は18歳未満の児童であってはその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

4 支給決定

村長は、用具の申請があったときは、必要な調査を行い、地域生活支援調査書(様式第3号)を作成し、給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)と日常生活用具給付券(様式第6号)を、給付を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

5 用具の給付

用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

ただし、用具の購入又は修理に要した費用の全額を支払った場合は、使用しなかった給付券に領収書を添付の上、公費負担分を村長に請求するものとする。

6 費用の負担

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

(2) 前項の規定により支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

7 業者への支払い

村長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったとき(給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

8 費用及び用具の返還

村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

9 台帳の整備

村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

別記3(第5条関係)

住宅改修費助成事業

1 目的

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 対象者

村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

3 住宅改修費の範囲

対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

4 申請

住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費助成申請書(様式第8号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

5 支給決定

(1) 村長は、申請があったときは、必要な調査を行い、調査書(様式第3号)を作成し、給付の可否を住宅改修費助成決定・却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(2) 村長は、住宅改修費の助成を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第10号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

6 住宅改修費の給付

住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

7 費用の負担

(1) 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

(2) 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

8 業者への支払い

村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

9 費用の返還

村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

別記4(第5条関係)

移動支援事業

1 目的

移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

2 事業の内容

村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、移動に個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。

3 対象者

事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等及び法に基づく「共同生活介護」又は「共同生活援助」の給付決定を受けた障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

4 申請

事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第11号)に関係書類の他、法に基づく個別給付を受けている者は、障害福祉サービス受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。

5 認定調査・審査・決定

村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定する。

ア 事業の利用の可否及び事業利用の内容

申請の内容に基づき、下記について決定をするものとする。

(ア) 事業の利用の可否

(イ) 事業の月当たり利用時間

イ 負担上限月額の認定

(ア) 法に規定する障害福祉サービスの給付決定を受けている者

障害福祉サービスの給付決定に認定された負担上限月額

(イ) 障害福祉サービスの給付決定を受けていない者

申請書及び提出された書類により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条の規定を準用し、同条各号に挙げる額を負担上限月額として認定する。

6 通知

サービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第12号)を、サービスの利用を却下したときには地域生活支援事業利用却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

7 利用者の負担

利用者がサービスを利用した場合は別表第2に定める基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。

ただし、神津島村以外の地域での利用が認められた場合には、当該地域での基準費用額の1割の額を利用した団体等に支払うものとする。

8 利用の取消し

次の各号のいずれかに該当したときは、利用者は速やかに報告するものとし、村は利用を取り消す旨を支給決定取消通知書(様式第14号)により利用者に通知するものとする。また、報告がない場合であってもそれが明らかな場合、村は利用の取消しをすることができるものとする。

(1) 要綱第3条に規定する障害者の資格を喪失したとき。

(2) 受給者が事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 事業の利用に村長が適当でないと認めたとき。

9 事業に要する経費

事業に要する経費は、別表第2に定める費用基準額とする。村は別表第2に定める費用基準額に利用者の支払った額を控除した額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

別記5(第5条関係)

身体障害者用自動車改造費助成事業

1 目的

身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

2 助成対象者

自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

イ 自動車運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

ウ 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

3 助成金の額

この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

4 申請

助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第15号)に関係書類及び次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

ア 運転免許証の写し

イ 車検証の写し

ウ 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

エ 改造前の写真(車両番号が分かる写真及び改造予定箇所が分かる写真)

5 助成の決定

(1) 村長は、申請内容を審査し、適当と認めた場合は身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(2) 申請を却下する場合には、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

6 完了報告及び助成金の請求

申請者は、改造自動車の納入が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成事業完了報告書(様式第18号)及び身体障害者自動車改造費助成金請求書(様式第19号)を村長あてに提出しなければならない。

7 助成額の支払い

村長は、前条の請求を受けた場合は、自動車の改造が良好に実施されているかどうかを検査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

8 交付決定の取消し

村長は、助成事業者又は障害者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

ア 助成事業完了前に、障害者の身体状況が、2のアに規定する状態でなくなったとき。

イ 助成事業完了前に障害者が死亡し、又は島外へ転出したとき。

ウ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

エ 前3号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき。

9 助成金の返還

村長は、前条の規定により助成金の取消しを決定し、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

別表第1(別記2関係)

日常生活用具給付事業基準額表

種目

対象者

耐用年数

基準額(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台(腕、足等の訓練のできる器具を附帯し、原則として頭部及び脚部の傾斜角度を調整できるもの)

下肢障害又は体幹機能障害で2級以上(ただし、特殊マット及び特殊尿器は下肢障害又は体幹機能障害で1級)

8

154,000

特殊マット

5

19,600

特殊尿器

5

67,000

入浴担架

5

82,400

体位変換器

5

15,000

移動用リフト

4

159,000

訓練いす(障害児に限る。)

5

33,100

訓練用ベッド(障害児に限る。)

8

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢障害又は体幹機能障害で2級以上

8

90,000

便器(手すり含む。)

8

9,850

T字状・棒状のつえ

平衡機能障害又は下肢障害若しくは体幹機能障害

3

3,150

移動・移乗支援用具

平衡機能障害又は下肢障害若しくは体幹機能障害で2級以上

8

60,000

頭部保護帽

平衡機能障害又は下肢障害若しくは体幹機能障害で転倒の危険がある者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

3

12,160

特殊便器

上肢障害2級以上

8

151,200

火災警報器

身体障害等級2級以上(火災発生の感知、避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害児(者)で障害の程度が重度及び最重度であるもの

8

31,000

自動消火器

8

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害児(者)で障害の程度が重度及び最重度であって18歳以上のもの

8

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

10

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)

10

87,400

在宅療養等支援用具

析液加温器

腎臓機能障害等3級以上

5

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害等3級以上

5

36,000

電気式たん吸引器

5

56,400

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

10

17,000

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5

9,000

盲人用体重計

5

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

5

98,800

情報・通信支援用具 ※1

上肢機能障害又は視覚障害で2級以上

6

118,500

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重複障害で2級以上若しくは視覚障害2級以上で日常生活上必要と認められる者

6

383,500

点字器

標準型

視覚障害2級以上

7

10,400

携帯用

5

7,200

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

6

85,000

再生専用機

6

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6

99,800

視覚障害者用拡大読書器

8

198,000

盲人用時計

触読

10

10,300

音声(原則として、手指の触覚に障害があるため触読式時計使用が困難な者)

10

13,300

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

※2

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

5

63,100

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害2級以上

5

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

6

88,900

人工喉頭

笛式

喉頭摘出者

4

5,000

電動式

5

70,100

排せつ管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者

12,000

蓄尿袋

11,640

蓄便袋

8,860

収尿器

高度の排尿機能障害者

8,500

※1 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

※2 点字図書の基準額は、既存の墨字図書の価格とする。

別表第2(別記4関係)

事業名

移動支援事業

負担額

下記により算定した額の1割

 

介護を伴う

介護を伴わない

30分未満

2,300円

800円

30分以上1時間未満

4,000円

1,500円

1時間以上1時間30分未満

5,800円

2,250円

1時間30分以上2時間未満

6,550円

以後30分増すごとに700円加算

2時間以上2時間30分未満

7,300円

2時間30分以上3時間未満

8,050円

3時間以上

以後30分増すごとに700円加算

備考 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)に利用した場合、1回につき100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)に利用した場合、1回につき100分の50に相当する額を加算する。

1回当たりの費用額の計算過程で発生した1円単位は切り捨てる。

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神津島村地域生活支援事業実施要綱

平成20年12月16日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)