○神津島村身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 神津島村長(以下「村長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) ケース記録票(様式第2号)

(3) 保護処理記録簿(様式第3号)

(4) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第4号)

(5) 更生医療診療報酬請求明細書発行・審査決定簿(様式第5号)

(6) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第6号)

(保健所長への通知)

第3条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第7号)により行わなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第8号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第5条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(措置申請書)

第6条 法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は入所委託の措置を希望する者は、措置申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設への入所を委託するときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(入所通知書等)

第7条 村長は、法第18条第4項第3号の規定により更生援護施設に入所の措置を決定したときは、入所決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 村長は、法第18条第4項第3号の規定により国若しくは他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する更生援護施設への入所を委託するときは、入所委託通知書(様式第12号)を当該施設の長に送付するとともに、入所委託決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 村長は、前条の措置申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書(様式第14号)を申請者に交付しなければならない。

(入所期間の延長申請)

第8条 法第18条第4項第3号の規定により措置された身体障害者が入所期間の延長を申請するときは、入所期間延長申請書(様式第15号)に当該施設の長の入所期間延長に関する意見書(様式第16号)を添えて町長に提出しなければならない。

(措置の解除等の通知)

第9条 村長は、法第18条第4項第3号の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(様式第17号)を当該施設の長に送付するとともに、措置解除・変更決定通知書(様式第18号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生訓練費の支給に関する基準)

第10条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給は、その支給の対象となる身体障害者が訓練を受けた更生援護施設の種類、訓練日数及び入所又は通所の別を勘案して行うものとする。

(更生医療給付・補装具交付(修理)申請書等)

第11条 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理の申請をしようとする身体障害者は、更生医療給付・補装具交付(修理)申請書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、調査書(様式第20号)を作成し、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定をもとめなければならない。

(更生医療給付・補装具交付(修理)決定通知書等)

第12条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付・補装具交付(修理)決定通知書(様式第21号)を、それを行わないことを決定したときは、更生医療給付・補装具交付(修理)申請却下決定通知書(様式第22号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生医療費用支給申請書)

第13条 法第19条第1項の規定により更生医療に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療に要する費用の支給申請書(様式第23号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請により更生医療に要する費用を支給する必要があると認めたとき、又はその必要がないと認めたときは、更生医療に要する費用の支給承認(不承認)通知書(様式第24号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

3 前項の更生医療に要する費用の支給決定を受けた身体障害者が当該費用を請求しようとするときは、更生医療に要する費用の請求書(様式第25号)によらなければならない。

(更生医療の内容・期間の変更)

第14条 村長は、指定医療機関から更生医療内容変更・期間延長申請書(様式第26号)の届出があった場合において、更生医療の具体的方針を変更し、若しくは、有効期間を延長する必要があると認めたとき、又はその必要がないと認めたときは、更生医療内容変更・期間延長承認(不承認)通知書(様式第27号)を当該指定医療機関に送付しなければならない。

(更生医療治療経過及び治療予定報告)

第15条 村長は、法第19条第4項の規定により更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月の診療終了後、更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第28号)の提出を求めなければならない。

(補装具交付・修理委託通知)

第16条 村長は、法第20条第3項の規定による補装具の交付又は修理を委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第29号)により行わなければならない。

(費用負担)

第17条 法第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、法第38条第1項の規定に基づく当該身体障害者又はその扶養義務者の負担すべき額は、別表第1に定める額とする。

(費用の徴収)

第18条 法第38条第4項の規定に基づき、法第18条第4項第3号の規定による更生援護施設への入所又は入所の委託に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する額は、別表第2に定める基準額を限度とする。

2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。

3 前項の規定によって費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名

(2) 被措置者の住所及び氏名

(3) 措置内容

(4) 費用負担額

(5) 減免の理由

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

更生医療及び補装具に係る費用徴収基準

世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

前年度の市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

所得税非課税の世帯

前年度の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500円

450円

C2

前年度の市町村民税所得割課税世帯

5,800円

580円

D1

所得税課税世帯で前年分の税額の年額区分が次の額である者

4,800円以下

6,900円

690円

D2

4,801円以上9,600円以下

7,600円

760円

D3

9,601円以上16,800円以下

8,500円

850円

D4

16,801円以上24,000円以下

9,400円

940円

D5

24,001円以上32,400円以下

11,000円

1,100円

D6

32,401円以上42,000円以下

12,500円

1,250円

D7

42,001円以上92,400円以下

16,200円

1,620円

D8

92,401円以上120,000円以下

18,700円

1,870円

D9

120,001円以上156,000円以下

23,100円

2,310円

D10

156,001円以上198,000円以下

27,500円

2,750円

D11

198,001円以上287,500円以下

35,700円

3,570円

D12

287,501円以上397,000円以下

44,000円

4,400円

D13

397,001円以上929,400円以下

52,300円

5,230円

D14

929,401円以上1,500,000円以下

80,700円

8,070円

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

85,000円

8,500円

D16

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

10,290円

D17

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

12,250円

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

14,380円

D19

3,960,001円以上

費用の全額

左の徴収基準額の10分の1の相当額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

(1) 更生医療(入院)の場合は基準月額の欄に定める額とし、更生医療(通院)又は補装具(交付・修理)の場合は更生医療(入院)の場合の例により算出した額の2分の1相当額(当該世帯の所得税額が3,960,001円以上であるときは、当該費用の全額)とする。

(2) 当該世帯の所得税額が、3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、(1)により算出した額の2分の1の相当額とする。

(3) 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合は、2人以降の者については、加算基準月額の欄に定める額とする。

(4) (1)から(4)までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超える場合は、当該費用の額とする。

(5) 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差し支えないこととする。

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1からD19までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第13条

別表第2(第18条関係)

(1) 被措置者費用徴収基準

対象収入額等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

2

1階層を除き対象収入額区分が次の額である者

270,000円以下

0円

3

270,001円以上280,000円以下

1,000円

4

280,001円以上300,000円以下

1,800円

5

300,001円以上320,000円以下

3,400円

6

320,001円以上340,000円以下

4,700円

7

340,001円以上360,000円以下

5,800円

8

360,001円以上380,000円以下

7,500円

9

380,001円以上400,000円以下

9,100円

10

400,001円以上420,000円以下

10,800円

11

420,001円以上440,000円以下

12,500円

12

440,001円以上460,000円以下

14,100円

13

460,001円以上480,000円以下

15,800円

14

480,001円以上500,000円以下

17,500円

15

500,001円以上520,000円以下

19,100円

16

520,001円以上540,000円以下

20,800円

17

540,001円以上560,000円以下

22,500円

18

560,001円以上580,000円以下

24,100円

19

580,001円以上600,000円以下

25,800円

20

600,001円以上640,000円以下

26,800円

21

640,001円以上680,000円以下

28,800円

22

680,001円以上720,000円以下

30,800円

23

720,001円以上760,000円以下

32,800円

24

760,001円以上800,000円以下

34,800円

25

800,001円以上840,000円以下

36,800円

26

840,001円以上880,000円以下

38,800円

27

880,001円以上920,000円以下

40,800円

28

920,001円以上960,000円以下

42,800円

29

960,001円以上1,000,000円以下

44,800円

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

46,800円

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

49,400円

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

52,100円

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

54,800円

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

57,400円

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

60,100円

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

64,100円

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

68,100円

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

72,100円

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

76,100円

40

1,500,001円以上

76,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切り捨て)

備考

別表第2(第18条関係)(1) 被措置者費用徴収基準にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000円

50,000円

身体障害者療護施設

75,000円

75,000円

 

 

 

ただし、入所後3年とあるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設にあっては当該施設ごとに修業年限として定められた期間とし、重度身体障害者更生援護施設にあっては入所後5年とする。

(2) 通所の場合は、上表により算定された費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはその端数を切り捨てた額)を費用徴収基準額とする。

(1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(2) 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2(2)において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(2) 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

前年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

所得税非課税世帯

前年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

2,200円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税の者

3,300円

D1

所得税課税の者であって、前年分の税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

D2

30,001円以上80,000円以下

6,700円

D3

80,001円以上140,000円以下

9,300円

D4

140,001円以上280,000円以下

14,500円

D5

280,001円以上500,000円以下

20,600円

D6

500,001円以上800,000円以下

27,100円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

34,300円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

42,500円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

51,400円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

61,200円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

71,900円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

83,300円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

95,600円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額の2分の1に相当する額(100円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額)

備考

(1) 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額(その額に100円未満の端数を生じたときはその端数を切り捨てた額)とする。

(2) 上表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から被措置者が別表第2(1)により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000円

50,000円

身体障害者療護施設

75,000円

75,000円

 

 

 

ただし、入所後3年とあるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設にあっては当該施設ごとに修業年限として定められた期間とし、重度身体障害者更生援護施設にあっては入所後5年とする。

(3) 通所の場合は、上表の(1)及び(2)により算定された費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはその端数を切り捨てた額)を費用徴収基準月額とする。

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第13条

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第2(1)により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表における徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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神津島村身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第8号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第8号