○神津島村障害支援区分判定等審査会に関する条例

平成18年6月5日

条例第11号

(審査会の設置)

第1条 この条例は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、神津島村障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 法第16条第1項の規定に基づき条例で定める審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任規定)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

神津島村障害支援区分判定等審査会に関する条例

平成18年6月5日 条例第11号

(平成27年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月5日 条例第11号
平成27年6月9日 条例第24号