○神津島村老人福祉館設置等に関する条例

昭和50年1月30日

条例第9号

(設置)

第1条 神津島村の老人に対し、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を与え、もって老人福祉の増進に寄与するための施設として老人福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 よたね会館

位置 神津島村1,062番地

(事業)

第3条 福祉館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 老人クラブに対する援助等

老人クラブの活動について、場所の提供、適切な指導等の援助を行うものとする。

(2) レクリエーション等の実施

老人の教養の向上及びレクリエーション等の事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供するものとする。

(3) その他、村長が必要と認める事業

(施設)

第4条 福祉館には、集会室、娯楽室、図書室、浴室、湯沸室、便所、事務室等を設ける。

(対象)

第5条 福祉館の利用者は、神津島村に居住する60歳以上の者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用時間)

第6条 福祉館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、利用時間を繰上げ又はこれを延長することができる。

(利用の承認)

第7条 福祉館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長に届け出て承認を受けなければならない。

(利用料)

第8条 福祉館の利用料は無料とする。ただし、村長が必要と認めた場合別に定める利用料を徴収する事ができるものとする。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 利用者は福祉館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可事項)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 宿泊しようとするとき。

(2) 施設に工作を加えようとするとき。

(3) その他、村長が必要と認めるとき。

(利用承認の取消し等)

第11条 村長は必要があると認めたときは、利用の承認を取り消しその効力を停止し、又は利用を制限することができる。

(利用の不許可)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は許可しない。

(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 伝染性疾病及び精神疾患と認められる者

(3) その他、村長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は集会室等の利用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 福祉館の施設等に損害を生ぜしめた者は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第15条 村長は、福祉館の管理運営に関し、次の事項を委任することができる。

(1) 施設、附属設備及び物品の保全並びに調整(緊急に処置を要する小規模の修理を含む。)に関すること。

(2) 施設内の清潔整頓、その他環境整備に関すること。

(3) 利用者の施設利用の指導並びに利用者間の交歓、融和の保持に関する指導

(4) 前各号のほか、目的達成のため必要と認める事項

2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対して支払うものとする。

(受託者の資格要件)

第16条 福祉館の管理を受託できる者は、次の各号に掲げる要件を備えている団体又は個人とする。

(1) 公共団体又は公共的団体であること。

(2) 村内に主たる事務所及び住居を有すること。

(3) 社会福祉事業の推進に寄与し、これに積極的に協力する意欲が認められるもの

(4) 福祉館の運営について相当の知識経験を有する者

(委任)

第17条 この条例に定めがあるもののほか、管理、運営上必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

神津島村老人福祉館設置等に関する条例

昭和50年1月30日 条例第9号

(昭和60年12月19日施行)