○神津島村児童育成手当条例

昭和46年9月20日

条例第14号

神津島村児童手当条例(昭和44年神津島村条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、児童について児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(児童育成手当の趣旨)

第2条 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童若しくは障害者を扶養(監護し、かつその生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母、又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。

(2) 18歳に達した日の属する年度の末日 18歳に達した日以後における最初の3月31日をいう。

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第4条 児童育成手当は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であって、神津島村の区域内に住所を有するものに支給する。

(1) 父又は母が死亡し若しくは規制で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童

(2) 20歳未満の者であって、別表に定める程度の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、児童育成手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 保護者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童育成手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、神津島村規則(以下「規則」という。)で定める額以上であるとき。

(2) 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 支給要件児童(第1項第1号に該当する支給要件児童に限る。)が父及び母と生計を同じくしているとき又は父及び当該父の配偶者若しくは母及び当該母の配偶者と生計を同じくしているとき(当該支給要件児童と生計を同じくしている父又は母が第1項第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

(児童育成手当の種類及び額)

第5条 児童育成手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。

支給要件児童の区分

種類

支給要件児童1人当たり月額

前条第1項第1号に該当する児童

育成手当

13,500円

前条第1項第2号に該当する者

障害手当

15,500円

2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を、合算した額を支給する。

(受給資格の認定)

第6条 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、神津島村長(以下「村長」という。)に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。

(支給期間及び支給期日)

第7条 手当は、前条に基づく受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から手当を支給する。

(1) 支給要件児童について、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から15日以内に当該支給要件児童に係る受給資格の認定の申請があったとき 当該同種の手当が支給された最後の月の翌月

(2) 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなった日の属する月の翌月

(3) 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(手当額の改定)

第8条 手当の支給を受けている者につき、手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

2 手当の支給を受けている者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行う。

3 前条第2項第2号の規定は、第1項の規定に基づく増額の改定について準用する。

(未支払の手当)

第9条 手当の受給資格者が、死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだ、その者に支払っていなかったものがあるときは、その者が扶養していた支給要件児童であった者に、その未支払の手当を支払うことができる。

(支払の調整)

第10条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらずその事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであった部分についても同様とする。

(手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、村長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出義務)

第12条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、村長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他を提出しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第7条第3項の規定は、昭和47年4月1日から、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

2 第7条第3項の規定にかかわらず、昭和47年6月に支給する手当は、同年3月分、4月分及び5月分とする。

3 この条例による改正前、神津島村児童手当条例(昭和44年神津島村条例第18号)第5条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であって、第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けることができるものは、同条の規定により受給資格の認定を受けたものとみなす。(以下「みなす受給資格者」という。)

4 昭和47年1月1日において手当の支給要件に該当すべき者又はみなす受給資格者となるべき者であって、この条例の施行によって手当額の増額の改訂を要すべき者は、同日前においても当該手当について、第6条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改訂の認定の申請をすることができる。

5 前項の規定に基づいて行われた申請は、昭和46年12月中に行われた申請とみなす。

6 昭和47年1月1日において、現に手当の支給要件に該当している者若しくはみなす受給資格者であって、この条例の施行によって手当額の増額改訂を必要とする事由に該当している者又は、同日後同年2月29日までの間に、手当の支給要件に該当するに至った者若しくはみなす受給資格者であって、この条例の施行によって手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至った者が、同年3月31日までの間に第6条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改訂の認定の申請をしたときは、その者に対する手当(増額改訂に係るものにあっては当該増額部分)の支給は、第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同年1月又はその者が手当の支給要件に該当するに至った日若しくは手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至った日の属する月の翌月から支給する。

(昭和49年条例第15号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和49年9月以前の月分として支給すべきこの条例による改正前の神津島村児童手当条例(昭和46年神津島村条例第14号。以下「旧条例」という。)の規定による児童手当の支給については、なお従前の例による。

3 旧条例第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(前項の規定によりこの条例施行の日以後において旧条例に基づく受給資格の認定を受けることとなった者を含む。)であって、この条例による改正後の神津島村児童育成手当条例(以下「新条例」という。)による手当の支給を受けることができる者は、新条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。

4 昭和49年9月中にした旧条例第6条の規定による認定の申請は、新条例第6条の規定に基づく認定の申請とみなす。

(昭和50年条例第18号)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 昭和50年9月以前の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第17号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 昭和51年9月以前の月分の児童育成手当の額は、なお従前の例による。

(昭和52年条例第11号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年9月以前の月分の児童育成手当の額は、なお従前の例による。

(昭和53年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。ただし、第5条の表の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年5月以前の月分の児童育成手当の支給の制限及び同年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第11号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の育成手当及び障害手当の額は、なお従前の例による。

(昭和56年条例第11号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の各手当の額は、なお従前の例による。

(昭和57年条例第11号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 昭和57年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の神津島村児童育成手当条例に基づく特別手当の受給資格を有した者に対する同手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第9号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 昭和58年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第14号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 昭和59年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

昭和60年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第18号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 昭和61年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第13号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第8号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第25号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 平成元年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年条例第8号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 平成2年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間は、この条例による改正後の神津島村児童育成手当条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第1号中「18歳に達した日の属する年度の末日以前」とあるのは、「昭和51年4月2日以後に生まれた児童及び義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいう。ただし、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する期間を含む。)」と読み替えるものとする。

3 この条例による改正前の神津島村児童育成手当条例第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であって、新条例による手当の支給を受けることができるものは、新条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。

4 新条例第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、義務教育を終了した児童で昭和51年4月2日以後に生まれたものを新条例第4条第1項第1号の支給要件児童として、平成4年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに受給資格及び手当額の認定の申請をした者に対する育成手当の支給は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月から行う。

(1) 平成4年4月1日において、新条例第4条の規定によって育成手当の支給を受けることができる者(以下「受給該当者」という。) 平成4年4月

(2) 平成4年4月2日から同年5月31日までの間に受給該当者となった者 受給該当者なった日の属する月の翌月

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村児童育成手当条例第3条第2項及び第4条第2項の規定は、平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村児童育成手当条例第4条第2項の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(1) 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの

(2) 身体障害者であって、身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち2級以上であるもの

(3) 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

神津島村児童育成手当条例

昭和46年9月20日 条例第14号

(平成31年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年9月20日 条例第14号
昭和49年7月10日 条例第15号
昭和50年9月25日 条例第18号
昭和51年9月22日 条例第17号
昭和52年9月20日 条例第11号
昭和53年9月22日 条例第11号
昭和55年9月18日 条例第11号
昭和56年9月28日 条例第11号
昭和57年9月27日 条例第11号
昭和58年9月30日 条例第9号
昭和59年9月28日 条例第14号
昭和60年9月11日 条例第13号
昭和61年9月19日 条例第18号
昭和62年9月28日 条例第13号
昭和63年9月16日 条例第8号
平成元年9月5日 条例第25号
平成2年9月28日 条例第8号
平成3年3月18日 条例第10号
平成4年3月11日 条例第7号
平成5年3月11日 条例第7号
平成6年3月10日 条例第1号
平成7年3月14日 条例第7号
平成8年3月11日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第5号
平成11年3月23日 条例第5号
平成31年3月6日 条例第2号