○神津島村児童保育の実施等に関する規則

昭和61年1月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法第24条及び第56条並びに神津島村福祉施設条例(昭和61年神津島村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に関する児童保育の実施等について必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 条例の規定により、保育所に児童を入所させようとするものは様式第1号に関係書類を添えて村長に申し込まなければならない。

(入所等の通知)

第3条 村長は前条の規定による申込みに基づき入所の可否を決定したときは、様式第2号及び様式第3号により、速やかに申込者に通知するものとする。

(入所の停止)

第4条 前条の規定により、入所の許可を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は村長は期間を定めて入所を停止することができる。

(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合

(2) 他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある場合

(3) その他村長が必要と認めた場合

2 前項各号の規定により、入所の停止を決定したときは様式第4号により、保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第5条 保護者は入所児童を保育の実施途中で退所させようとするときは、様式第5号により村長に届け出しなければならない。

2 前項により届け出がなされた場合は、様式第6号より通知しなければならない。

(保育料の額)

第6条 条例第6条に規定する保育料の額は別表第1のとおりとする。ただし、表中の2号認定の全ての児童と3号認定の第2階層世帯の児童については、保育料は無償とする。

2 第4条の規定により入所を停止された児童にかかわる保育料の額は、月の初日をもって徴収又は免除を決定し、免除を決定したときは、様式第7号により保護者に通知するものとする。

(保育料の減額又は免除)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、保護者の申込みに基づき別表第2に定めるところにより保育料を減額する事ができる。

2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとするものは、様式第8号により村長に申し込まなければならない。

3 村長は、前項の規定による申込みに基づき、保育料の減免又は免除の決定をしたときは、様式第9号により申込者に通知するものとする。

(保育時間)

第8条 保育時間は午前8時から午後4時の8時間とし、保護者の就労状況により、最大11時間まで保育できるものとする。

(延長保育)

第9条 延長申請をする者は様式第10号に関係書類を添えて村長に申し込まなければならない。なお、延長時間については村と協議するものとする。

2 前項の規定により、延長保育の可否を決定したときは様式第11号により、速やかに申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項の規定は昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月から適用する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の規則第6条は、令和元年10月1日から適用し、令和元年9月30日以前については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

徴収金基準額表(保育料)

保育認定の子ども

階層区分

2号認定:満3歳以上

利用者負担

3号認定:満3歳未満

利用者負担

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

4,800円

7,200円

第3階層

所得割課税額48,600円未満

13,200円

16,000円

第4階層

所得割課税額97,000円未満

21,000円

22,000円

第5階層

所得割課税額169,000円未満

27,000円

28,000円

第6階層

所得割課税額301,000円未満

28,000円

29,000円

第7階層

所得割課税額397,000円未満

30,000円

31,000円

第8階層

所得割課税額397,000円以上

99,400円

102,400円

※市町村民税額を基に階層区分を設定。

※2人以上の児童が同一世帯から入所している場合における、第2子については半額を、第3子以降については無償とする。

ただし、多子世帯であって、年収3,600,000円未満相当の世帯については第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限等を撤廃する。

市町村民税所得割合算額が77,100円以下のひとり親家庭世帯等は、第1子の保育料を半額、第2子以降の保育料を無償とする。

※3歳未満児とは、保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担は、3号認定の額を適用する。

※1号認定及びその他の保育料徴収については国の基準に準ずる。

別表第2(第7条関係)

保育所保育料減額基準表

階層区分

条件番号

条件

適用される額

第3~第8階層

1

月の途中で、生活保護法による保護の適用を受けたとき(当月分のみ)

第2階層に適用される額

2

地方税法第295条又は第323条の規定により、今年度分の村民税を非課税又は免除されたとき

第3階層

3

前年度の主たる稼働者が、失業、死亡、若しくは離婚により、世帯を分離したとき(仕送りのない事実上の離婚を含む。)

第2階層

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神津島村児童保育の実施等に関する規則

昭和61年1月10日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年1月10日 規則第7号
昭和61年6月25日 規則第8号
昭和62年4月1日 規則第3号
昭和62年7月30日 規則第4号
平成2年3月30日 規則第1号
平成7年3月14日 規則第1号
平成8年3月11日 規則第2号
平成10年4月15日 規則第11号
平成11年3月12日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第2号
平成13年4月2日 規則第4号
平成17年11月15日 規則第8号
平成18年4月20日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年2月26日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第16号
平成29年3月17日 規則第4号
令和元年10月1日 規則第9号