○神津島村児童福祉施設条例

昭和61年3月12日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下「児童」という。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

神津島村立はまゆう保育園 東京都神津島村902番地 90名

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士、その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、神津島村職員定数条例(昭和41年神津島村条例第7号)の定めるところによる。

(入所の要件)

第4条 保育所に入所できる児童は、神津島村に居住する児童のうち児童福祉法第24条の規定に該当する者、その他保育に欠けることが明らかな者とする。ただし、次の1つに該当するものについては、入所を制限することができる。

(1) 入所児童が定員に達した場合

(2) 伝染性疾患を有する場合

(3) 身体虚弱のため集団保育に堪えない場合

(4) 精神病又は悪癖を有する場合

(5) その他村長が不適当と認める場合

(入所の許可)

第5条 保育所に児童の保育を委託をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(利用者負担の額の決定等)

第6条 村長は、支給認定子どもに対して保育を行ったときは、当該支給認定子どもに係る利用者から利用負担額102,400円を上限とし規則で定める額を徴収するものとする。

(利用者負担の減免)

第7条 村長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより利用者負担を減額し、又は免除することができる。

(入所の取消し)

第8条 児童又は保護者が次の1つに該当する場合には、村長は入所の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条本文の規定に該当しなくなった場合

(2) 保護者がこの条例に従わない場合

(3) 保護者が村長が行う保育の指示に従わない場合

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

神津島村児童福祉施設条例

昭和61年3月12日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年3月12日 条例第10号
平成10年6月16日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第10号
平成27年3月10日 条例第14号