○神津島村児童福祉施設条例
昭和61年3月12日
条例第10号
神津島村児童福祉施設条例(昭和41年神津島村条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下「児童」という。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
神津島村立はまゆう保育園 東京都神津島村902番地 90名
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士、その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、神津島村職員定数条例(昭和41年神津島村条例第7号)の定めるところによる。
(入所の要件)
第4条 保育所に入所できる児童は、神津島村に居住する児童のうち児童福祉法第24条の規定に該当する者、その他保育に欠けることが明らかな者とする。ただし、次の1つに該当するものについては、入所を制限することができる。
(1) 入所児童が定員に達した場合
(2) 伝染性疾患を有する場合
(3) 身体虚弱のため集団保育に堪えない場合
(4) 精神病又は悪癖を有する場合
(5) その他村長が不適当と認める場合
(入所の許可)
第5条 保育所に児童の保育を委託をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(利用者負担の額の決定等)
第6条 村長は、支給認定子どもに対して保育を行ったときは、当該支給認定子どもに係る利用者から利用負担額102,400円を上限とし規則で定める額を徴収するものとする。
(利用者負担の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより利用者負担を減額し、又は免除することができる。
(入所の取消し)
第8条 児童又は保護者が次の1つに該当する場合には、村長は入所の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条本文の規定に該当しなくなった場合
(2) 保護者がこの条例に従わない場合
(3) 保護者が村長が行う保育の指示に従わない場合
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。