○神津島村生活安全条例
平成15年9月17日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、神津島村にかかわるすべての人々が相互に協力して生活の安全意識の向上を図るため、生活の安全確保及び犯罪防止に向けた自主的な取り組みを推進するとともに、生活安全環境の整備を行うことにより、安全で住みよい神津島村の実現に資することを目的とする。
(1) 村民等 村内に居住し、又は滞在する者をいう。
(2) 事業者 村内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 土地所有者等 村内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる生活安全施策を実施するものとする。
(1) 地域の安全に関する啓発
(2) 地域の安全に関する環境整備
(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
(4) 高齢者の生活安全施策
(5) 村民等、事業者、土地所有者等が、自主的に実施する生活安全の確保及び犯罪防止の活動の支援に関すること。
2 村は、前項の施策を実施するに当たっては、村の区域を所管する警察署等の行政機関及び関係団体等と連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、自らの生活安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する生活安全対策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、村民の生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。
2 事業者は、第3条の各号に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるものとする。
2 土地所有者等は、第3条の各号に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。
(地域安全推進懇談会)
第7条 村長は、安全活動を行う関係機関等相互の連絡調整を図るため、神津島村地域安全推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催するものとする。
2 懇談会は、関係機関その他必要と認められるものの参加を得て行うものとする。
3 懇談会の開催に必要な事項は、村長が別に定める。
(生活安全モデル地域の指定)
第8条 村長は、安全な村民生活の確保を図るために必要があると認めるときは、安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 村長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。
3 村長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の村民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。
(委任事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。