○神津島村ゲートボール場設置等に関する条例施行規則

平成4年6月24日

規則第4号

(許可の申請)

第2条 条例第5条に規定する、神津島村ゲートボール場(附属施設を含む。以下「ゲートボール場」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は使用の5日前までに、ゲートボール場使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときはこの期限によらないことができる。

2 前項のゲートボール場使用許可申請書により、許可した日時以外の日時の使用について、本村に住所を有する、個人、身体障害者、高齢者、又は団体の使用者が健康維持の増進及び社会福祉活動の振興を図る目的のために使用するときは、許可申請書の提出を省略し、申請することができる。

(変更許可の申請)

第3条 使用者が許可された内容を変更しようとするとき、又は使用を取り消そうとするときは、ゲートボール場使用変更(取消し)申請書(様式第2号)を使用する前日までに、村長へ提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第4条 村長はゲートボール場の使用を許可したときは、ゲートボール場使用許可書(様式第3号)を、条例第5条条例第9条の規定によるときは、ゲートボール場使用取消し(変更)通知書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、第2条第2項による申請はこれを省略する。

(ゲートボール場使用料)

第5条 条例第6条に規定する使用料は、条例別表に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除できる場合は次のとおりとする。

(1) 神津島村又は村内の社会福祉協議会、老人クラブ及び登録スポーツ団体の主催により、ゲートボール等のため使用するとき。 免除

(2) 官公署が公益のため使用するとき。 免除

2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めたとき。 減額又は免除

3 第1項第1号を除く第2号及び第2項の規定により、使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ使用料減額免除申請書(様式第5号)を村長に提出し承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用開始前 全額

(2) 条例第9条第2号及び第3号の規定により使用を制限、若しくは管理上支障をきたすとき。 半額又は全額

(管理運営の委託)

第8条 条例第12条によるゲートボール場の管理運営に関し、次の事項を委託することができる。

(1) 施設、附属設備及び物品の保全並びに調整(緊急に処置を要する小規模の修理を含む。)に関すること。

(2) 施設内の清潔整頓、その他環境整備に関すること。

(3) 使用者の施設使用の指導並びに使用者間の交歓、融和の保持に関する指導

(4) 前各号のほか、目的達成のため必要と認める事項

2 前項の委託業務等に要する費用については、予算の範囲内において受託者に対して支払うものとする。

(受託者の資格要件)

第9条 ゲートボール場の管理運営を受託できる者は、次の各号に掲げる要件を備え村長が認める団体又は個人とする。

(1) 村内に主たる事務所及び住居を有すること。

(2) 本村のゲートボール等、社会福祉の発展に寄与し、これに積極的に協力する意欲が認められる者

(3) ゲートボール場の管理運営に関し、相当の知識又は経験を有する者

(4) 思想、信条に片よらないで管理運営ができる者

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営について必要な事項は、村長の許可を得て、受託者が定めることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村ゲートボール場設置等に関する条例施行規則

平成4年6月24日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)