○神津島村ゲートボール場設置等に関する条例
平成4年6月24日
条例第11号
(設置)
第1条 神津島村住民の生活上のいきがい対策の一環として、高齢者並びに身体障害者の健康増進を図るとともに、地域住民の社会福祉活動の参加及び老人福祉を推進するための施設として、神津島村ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神津島村ゲートボール場
位置 神津島村1,696番地
(施設)
第3条 ゲートボール場には、次の施設を設ける。
(1) コート 2面
(2) 休憩棟 (和室、湯沸室、便所、その他)
(3) その他 社会福祉増進のため必要な施設
(使用時間)
第4条 ゲートボール場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、使用時間を繰上げ又は、これを延長することができる。
(使用許可)
第5条 ゲートボール場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた使用者は、別表で定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長は特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 使用者はゲートボール場を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は許可しない。
(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。
(2) ゲートボール場を使用させることが適当でないと認められるとき。
(3) その他、村長が管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者はゲートボール場、及び休憩室等の利用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。前条の規定により、不許可となった場合、又はその効力を停止されたときも又同様とする。
(損害・賠償の義務)
第11条 ゲートボール場の施設等に損害を生ぜしめた者は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(管理運営の委託)
第12条 村長はゲートボール場の管理、運営に関し個人又は団体に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 利用区分 | 単位 | 使用料 |
コート1面 | 昼間 | 半日 | 300円 |
1日 | 500円 | ||
休憩室 | 昼間 | 半日 | 200円 |
昼間 | 1日 | 400円 | |
夜間 | 1回 | 400円 |
備考 利用区分の「昼間」とは午前9時から午後5時迄、夜間とは午後6時から午後10時までとする。