○神津島村郷土資料館条例施行規則

昭和53年3月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村郷土資料館条例(昭和53年神津島村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神津島村郷土資料館(以下「館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、神津島村教育委員会(以下「委員会」という。)は、事情によりこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 館の休館日は、委員会が、館の利用状況等を勘案してこれを指定することができる。

(入館料)

第4条 条例第3条の規定に基づく入館料は、別表のとおりとする。

(入館料の減免)

第5条 条例第3条ただし書の規定により入館料を後納させ、又は減額し、若しくは免除することができる場合は次の各号のとおりとする。

(1) あらかじめ委員会に入館料の後納につき承認を得て入館するとき 後納

(2) 村内の児童・生徒、乳幼児及び、村外の乳幼児が入館するとき 免除

(3) 村外の児童・生徒が、教員等の引率のもとに入館するとき 半額

(4) 官公署、学校その他団体に所属する者が、公益のため入館するとき 免除

2 前項に定めるもののほか、委員会が認めたとき 減額又は免除

3 前2項の規定により、入館料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ様式第1号による申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(入館料の還付)

第6条 条例第4条ただし書の規定により、入館料を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 入館前の場合 全額

(2) 条例第5条第2号により退館させる場合 半額

(利用の義務)

第7条 館の利用者は、すべて委員会の指示に従わなければならない。

(寄贈及び寄託)

第8条 委員会は資料の寄贈又は寄託の申出があったときは、その由来等を調査研究し、受贈又は受託の適否を決定し、申出者に通知しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により寄贈又は寄託を受けた場合は、寄贈者名簿(様式第2号)又は寄託者名簿(様式第3号)に登載するとともに、寄託者に対し資料受託証(様式第4号)を交付しなければならない。

3 委員会は、寄託を受けた資料については、無償で館所蔵のものと同一の注意のもとに保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則について必要な事項は、神津島村教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年3月7日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

入館料

備考

一般

300円

 

団体

200円

20名以上とする。

15歳以下の者

100円

 

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神津島村郷土資料館条例施行規則

昭和53年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和5年12月1日施行)